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【社会保険】遺族年金を受取る母親を扶養者に出来るか?
表記の通りです。 遺族年金を年間約120万円程度受取る以外、さしたる収入の無い76歳の母親を社会保険の扶養者にすることは出来るでしょうか? いままで、私の勤務する会社は健康保険組合で、むちゃくちゃ扶養者の加入にうるさいのであきらめていましたが、今回社会保険事務所管轄になったもので、扶養者にできるのなら、それに越したことはないもので、是非知りたいのです。
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遺族年金を遺族厚生年金と考えて回答します。 遺族厚生年金はその額にかかわらず非課税とされていますので、所得税法の被扶養者に該当します。 また、被保険者と同一生計にある65歳以上の方は年間の収入が180万円未満で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であれば、健康保険の被扶養者になることができます。 また、健保の扶養にするためには、 被保険者(質問者様)との同居や金銭的な扶養関係によって条件がありますので、下記のサイトを参考にしてください。 また、それらを証明するために書類の提示が求められると思いますので、会社の人事担当者に確認してください。
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ありがとうございました。