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遺族年金

 現在18歳未満の子供2人と妻と生活しており妻はパート勤めをしており、会社の社会保険に加入しており子供も妻の扶養に入っています。私は妻の扶養には入っていない状態で現在障害者年金を受給中でありますが、もし私が他界した場合遺族年金は支払われるのでしょうか? 末の子供が18歳に到達した時点で妻に支払われる何か年金制度みたいなものはありますでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

これだけの情報では、断定はできません、 要するに、 遺族給付がどのように出る可能性があるかなしかは、御質問者さんの今までの加入記録や、現在の受給資格あるなしなどによります、 その点が不明ですので、遺族基礎年金しか可能性ないとは言い切れません。 >子供も妻の扶養に入っております。 これは、税法上の扶養のことで、年金とは関係がありません。 場合によっては、遺族厚生年金(過去に厚生年金加入があり、受給資格がある場合)や、寡婦年金がもらえる場合(国民年金の納付が25年以上、その他条件あり)もありますが、その判断には上記のような、もう少し詳細な記録が必要となってきます。 #1,2のように現在だけの情報での判断は正しくありません、断定はできませんよ。

morimori50
質問者

補足

過去に厚生年金に加入していた期間が2年ほどありますがその他の期間は国民年金に加入しております。 寡婦年金がもらえる場合についてなのですが、その他受給要件は満たされているのですが、一つ気になる受給要件があります。 《 亡くなった夫が、老齢基礎年金をもらっていないこと、かつ障害基礎年金の受給権がないこと》  についてお聞きしたいのですが、もし私が老齢基礎年金を受給する前に他界し、その他受給要件を満たしていても、現在障害基礎年金を受給している場合寡婦年金の受給資格は発生しないということなのでしょうか? さらに、老齢基礎年金、遺族基礎年金

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

No.1です。補足を見ました。 国民年金ですね。それなら、障害基礎年金を受給しているのですから、障害基礎年金の受給者の死亡は要件にありません。 遺族基礎年金  被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。 この場合に遺族基礎年金が支給されるのですが、 今現在質問者さんは、被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たしていて、妻が18歳未満の子供が居れば、子供が18才になるまで受給できます。

morimori50
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

詳細な事情がよく分かりませんが、遺族年金には国民年金の遺族基礎年金と厚生年金の遺族厚生年金があります。その受給要件は、 遺族基礎年金  被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。 遺族厚生年金  (1) 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。 (2) 老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。 (3) 1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。 質問者さんは(3)に該当するなら、奥さんに支給されます。 もし、遺族基礎年金の受給資格があれば、末の子供が18歳まで貰えますが、それ以後は貰えません。

morimori50
質問者

補足

言葉足らずですみません。 私は国民年金に加入中に障害基礎年金を受給し現在に至っています。 妻は厚生年金に加入し、子供も妻の扶養に入っております。 この状態で私に万が一の事があった場合、妻達に遺族年金が支給されるのでしょうか?