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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺族年金について教えて下さい。)

遺族年金について知りたい!

このQ&Aのポイント
  • 夫が転職し、社会保険の無い会社に勤め出したため、遺族年金の保証に不安がある。
  • 夫は一時期社会保険に加入していたが、現在は国民年金・国民健康保険を支払っている。
  • 妊娠を期に私が退職予定で、夫の国民年金に扶養になれず、自分も国民年金を支払う必要がある。しかし、もし夫に何かあった場合、残された家族に保証はあるのか心配。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hme53356
  • ベストアンサー率54% (34/62)
回答No.11

御主人に、もしものことがあったら 御主人が国民年金加入中であれば 遺族基礎年金・792100円+子の加算額(第1子227900円、第2子227900円、第3子以降75900円)が支給されます。(但し子が18歳の年度末に達したら加算額が減額され、子が全て18歳の年度末に達したら遺族基礎年金は支給されなくなります) 御主人が厚生年金加入中であれば 遺族厚生年金+遺族基礎年金+子の加算額(但し子が全て18歳の年度末に達したら遺族基礎年金は支給されなくなり、代わりに中高齢寡婦加算594200円が加算)となります

その他の回答 (10)

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.10

遺族年金を妻が受給していて、妻が再婚(事実婚も含む)した場合、遺族年金は支給されなくなります。 子が受給していて、子が養子縁組をした場合、支給されなくなります。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.9

遺族年金は、妻が亡くなった場合、夫には出ません(と考えてもいいと思います)が、子には出ます。 ちなみに遺族年金における『子』とは、18歳の誕生日を過ぎて最初の年度末日までを指します。つまり高校卒業までです。

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.8

加給年金と言って、いわば子供手当みたいなもんです。 遺族基礎年金の場合は受給要件が妻と18歳未満の子なので、その子供の数に応じて 年金額が加算されるのです。子供2人までなら1人当たり229600円、3人目以降は 74900円となっていたはずです。 本当であれば旦那さんが社会保険に入ったほうが奥さんは扶養に入れられて、国民年金も 自分で納めなくて済むし、いいんですけどね。法人なら本当は加入が必要なんです。

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.7

旦那さんが亡くなった段階で、旦那さんが国民年金の保険料を1年2か月さかのぼってで未納している 月がない場合に、18歳未満の子供がいて、奥さん自身の年収が850万円未満と見込まれれば、 遺族基礎年金が出ます。 亡くなった時点で胎児がいる場合も上記の要件を満たしていれば受給資格は得られます。ただし、 この場合は子供が生まれた翌月から、子供の分の年金は加算されます。 よって、遺族基礎年金が出ないケースは、旦那さんが亡くなった段階で子供がいない、あるいは 奥さんが妊娠していない場合となります。厚生年金に加入中に亡くなった場合は、子供の有無に かかわらず、遺族厚生年金は奥さんが上記の条件を満たせば受けられるのですが・・・。

hokuto50
質問者

補足

やはり厚生年金は心強いですね☆ 〉子供に年金が加算される とありますが、これはどのような年金なんでしょうか?

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.6

No2.3.4です。 質問の趣旨とはズレますが、出産で退職ですか?勿体ないです。 産前休暇まで有休でつなげませんか?出産休暇では、標準報酬月額の3分の2が出産手当金として、健康保険組合より支給されます。産前6週間と産後8週間です。 その後育児休業中は、雇用保険より育児休業給付金が支給されます。育児休業中は、厚生年金保険料と健康保険料が免除となります。 貴方は御主人に万一の時をお考えですが、貴方に万一の時、お子様に遺族年金が支給される事をお考えになった事はありますか? 会社に在職している時に亡くなった場合、子が受給する遺族年金は、遺族基礎年金が792,100円、遺族厚生年金が約60万円です。合計約140万円位お子様が18歳になるまで支給されます。 可能な限り在職すべきです。 出産の為に退職するメリットはありません。デメリットだけです。 育児休業を獲りきった後で、復職か退職かを決めても遅くありません。

hokuto50
質問者

補足

何度もありがとうございます。 私は派遣社員なので… それと気になったのですが、こちらの回答で私が亡くなった時とありますが、それは夫と私が両方亡くなったことを指すのでしょうか? 私1人の場合は遺族年金は、夫と子には出ないですよね?

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.5

遺族年金については、他者様の回答の通りです。もし、事故で半身不随になった・脳梗塞で寝たきりになった・うつ病で働けなくなった、場合には、障害年金が支給されます。 国民年金加入だと、年額792,100円(月額66,000円)です。厚生年金加入時に病気になった場合は月額13~18万円程度の障害厚生年金を受給できます。 遺族年金でも障害年金でも、国民年金よりも倍以上の金額が厚生年金の場合支払われます。老齢年金(65歳以上)になった場合も、倍額以上違ってきます。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.4

No2.3です。 言葉足らずですいません。父親が死亡時胎児であった場合、子のない妻は出生後子のある妻と扱いされます。 ただし、生きて生まれた場合です。

hokuto50
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 元気に産声をあげた時点で子のある妻と認められるんですね。 今回、遺族年金があったということだけで少し安心致しました。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.3

遺族年金の対象は、亡くなられた方に扶養されている事が条件です。胎児は扶養対象にはなりません。 胎児が人としての扱いを受けられるのは、相続のみです。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.2

もし、お子様が生まれる前に御主人に万一の事があった場合、子のない妻に遺族年金は支給されません。 お子様が生まれた後の場合は、子のある妻として遺族基礎年金が年102万円、お子様が18歳になるまで支給されます。 厚生年金加入中なら、遺族厚生年金が子のない妻にも支給されるのですが。

hokuto50
質問者

補足

子供がいる・いないというのは、出産してからのことを指すのでしょうか? 現在、私のお腹の中には5ヵ月の赤ちゃんがいます。 それは子供がいるにはならないのでしょうか?

  • Rocky1230
  • ベストアンサー率45% (62/135)
回答No.1

>そこで夫が健在の時に極悪な質問なんですが… いやいや、万一の場合を考えるのは必要なことです。 >もし夫に何かあった場合、残された家族に保証はあるのでしょうか? 国民年金でも、遺族年金は出ますよ。 >年末に子供も産まれるのでどうぞ宜しくお願い致します。 出産一時金の制度は知ってますよね? ご存知でなければ、産婦人科で聞けば教えてくれると思います。 出産にはお金がかかるけど、30万円は健康保険から支給されます。 これは社会保険でも国民健康保険でも同じです。 (申請先は違うけど) あとは、ダンナさんに頑張ってもらって社会保険に加入している会社で働いてもらうか、万一の場合に備える保険に入ってもらえば、より安心できると思います。

hokuto50
質問者

お礼

 どうもありがとうございます。 出産一時金は、産婦人科から私の国民健康保険先に請求してもらう予定です。 どうやら今は42万円のようです。(その分、出産費用も比例して高くなっているのですが) お金はかかりますが、新しい命を授かれたことを幸せに思います。