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遺族年金
夫が障害者であり、障害基礎年金を受給しています。 仕事が出来ない身でもあるので私の社会保険の扶養として加入しており、幼い子供も扶養として加入しています。 万が一主人が他界してしまった場合遺族年金は支払われるのでしょうか?
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792,100円+子の加算(227,900円) が支払われます。
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- KEN_2
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回答No.2
奥様の扶養には関係しませんので、遺族年金は支払われます。 >私の社会保険の扶養として加入しており、幼い子供も扶養として加入しています。 年金受給資格は妻と18歳未満の子に対してあります。 遺族基礎年金 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kyufu/03.html
質問者
お礼
ありがとうございます。
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