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遺族年金の扶養認定についての質問
- 遺族年金を受給している母親の社会保険での扶養認定について質問します。
- 私の勤務先の健康保険組合では年収130万円超は扶養の対象外となってしまい、扶養申請は却下されました。
- この場合、母親自身が確定申告することなどで所得証明に提示される所得金額を認定金額より小さくすることはできないでしょうか。
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ANo.1です。 お礼いただきありがとうございます。 >勤務先の健康保険組合では年金はすべて収入と見なされる…為、所得となってしまうようでした。 多くの健康保険は年金を収入とみなします。また制度上も「税金」とは違いますので、「所得」という言い方もあまりしません。 「市役所の所得証明を提出」させたのも年金収入以外の収入がないことの確認が目的のように思います。 なお、「世帯分離」はデメリットもよく考えて行なってください。また、あからさまに「保険料削減」が目的の場合は法的に問題はなくても認めてもらえない場合があります。 『Q.世帯分離届について、教えて下さい。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=1330 『世帯分離のメリットデメリット』 http://ft-kobo.com/gs-kaigo/010120.html 『世帯分離で健康保険・介護保険を安くする』 http://tak-tak-world.txt-nifty.com/log/2010/09/post-a8d6.html
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>国民保険料、年金が高く、遺族年金の金額を下げてもらい、扶養に入った方がよっぽど良い状態なのですが、何か術はないのでしょうか 「遺族年金の金額を下げてもらい」ことはできませんから国民健康保険・国民年金保険料を安くするしかありません。 一般的には世帯分離すると安くなるといわれています。 ただ、メリット・デメリットがあります。 一度検討されたらどうでしょう。
お礼
母親を単一世帯として分離すれば、課税所得はほぼゼロとなり、国民健康保険料が安くなるとわかりました。 役所に行って相談し検討してみます。ありがとうございました。
>母親自身が確定申告することなどで所得証明に提示される所得金額を認定金額より小さく… 「遺族年金」が「遺族基礎(更生)年金」などの【公的な】ものならばそもそも「所得」には含まれないはずですが、お母様が受け取っているのは「公的」なものではないのでしょか? 『所得税の対象となる所得と非課税所得』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14834/ 『年金を受け取ったとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto309.htm ちなみに、「確定申告」は「年間の所得を自己申告で確定して税額を求める(清算する)」手続きです。ですから、もともと所得額が確定している「年金」を申告しても所得額が減ることはありません。 一方、「事業所得」のように「必要経費」の金額によって所得額が変わるものは「確定申告」申告しないと所得額が確定しませんし、申告は義務です。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm もちろん、(何かしら)適用できる「所得控除」(など)がある場合は【所得額は変わりませんが】申告することで「税金」は少なくなります。 税額=(【確定した所得】-所得控除)×税率 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm >自分の社会保険に加入させることはできないのでしょうか。 健康保険(の運営元)が定める「収入の基準」を満たさない限り無理です。(逆に言えば健康保険の条件【さえ】満たせば「被扶養者」になれるということです。) ちなみに、「健康保険の被扶養者」の認定基準は「全て同じ」ではありませんので【加入している】健康保険の基準をよく確認することが重要です。 『健康保険 家族の被扶養者』 http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm 『被扶養者認定』(リクルート健康保険組合の場合) http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html 『被扶養者の認定基準』(三菱電機健保組合の場合) http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html 『所得税の対象となる所得と非課税所得』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14834/ >国民保険料、年金が高く… 国保も年金も「減免」の制度がありますが相談はされましたでしょうか? 『国民健康保険―保険料が安くなる制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『医療費窓口負担の減免制度(減額または免除)―一部負担金の減免とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/post_8.html 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 ------ (補足) 支払った保険料は全額「社会保険料控除」として申告できますがその点はいかがでしょうか? OKSOPHTOさんはお母様と「生計を一(いつ)にする」状況ですからOKSOPHTOさんが代わって保険料を支払えばOKSOPHTOさんの「社会保険料控除」とすることもできます。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 『生計を一にする親族(所得税)』 http://www.110ban.gr.jp/zeikin/sh02-47seikeiwoitu.htm 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。
お礼
詳細なご回答心より感謝します。 1「遺族年金」が「遺族基礎(更生)年金」などの【公的な】ものならばそもそも「所得」には含まれない こちらについては勤務先の健康保険組合では年金はすべて収入と見なされる(老齢、遺族、障害など種類を問わず、税引き前の金額とあります)為、所得となってしまうようでした。また、確定申告をしたとしても(医療費等)所得税への課税軽減のみで扶養とは関係無い旨理解いたしました。ありがとうございます。 国民年金については減免の申請をさせていただいております。 国民健康保険料については実際私が支払っている状況ですので、私の年末調整の申告時に社会保険料控除に記入いたしております。 国民健康保険を支払うしかなさそうです。 ありがとうございました。
お礼
追伸での詳細までのご回答心から感謝します。 世帯分離の件、調査しメリットが大きいようであれば実行してみようかと思います。 ありがとうございました。