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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺族年金について)

遺族年金について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 病気による障害厚生年金2級受給者である主人が亡くなると、障害年金は打ち切られるのか、違う病気で亡くなった場合はどうなるのか、生活が困難になる可能性があるため、遺族年金について知りたい。
  • 主人が私の扶養に入れず、国民年金&国民健康保険に加入している理由がわからないため、会社のルールに何か制限があるのか知りたい。主人を扶養にできれば、現在の収入では生活するのが難しくありません。
  • 遺族年金での生活は可能かどうか不安なため、遺族年金について詳しく知りたい。また、自分の年収や扶養の範囲などを考慮した場合、遺族年金の支給額や条件についても知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.1

障害厚生年金2級のご主人が亡くなられた場合、奥様には遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。 (遺族基礎年金は健常者のお子さんが18歳以後の年度末か障害のあるお子さんが20歳になるまで支給) ご主人の障害年金はもちろん支給はなくなります。 亡くなられた場合の死亡原因は関係ありません。 また、障害年金は課税はされませんが社会保険などの扶養家族に追加する収入要件には算定されます。 一般的な規定ですと130万以上受給されているようでしたら扶養家族にはできません。 障害年金を受給されているのでしたら、国民年金は届出することにより法定免除とする事ができます。 ただし、将来的に障害が軽減したことで障害年金の等級に該当しなくなり、老齢基礎年金を受給することになった場合は受給額が少なくなりますのでご注意ください。 (治る見込みはないとの事ですが念の為。)

naopetto
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございます。

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