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辞意表明14日前の「14日」とは?

初めて質問します。 この度、入ったばかりの会社を辞める事にしました。 簡単に理由を述べると、 ・ウソばかりの実情・業務内容 ・初日からパワーハラスメントすれすれの言動をされた 質問の趣旨と異なるのでこの辺で。 質問は、タイトル通りです。 この教えて!gooで、 ■法的には ・引継ぎ(14日間)を行わないことにより会社に損害を与えた場合、損害賠償の責任があります(民法)。 ・試用期間中でかつ入社14日以内であればその責任もありません。 と、 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1285803 に記述されていたのですが、 ここでいう「14日間」とは、 14営業日の事でしょうか? あるいは、本当に例えば1日~14日の間の事でしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sr-agent
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回答No.2

労働者側からの雇用契約の解除の場合、民法第627条第1項で、 「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。」 となっています。 14日云々の規定はここから来ているものと思われます。 14日は暦日ですから会社の営業日以外で、休日になっている日も含まれます。 なお、民法では「意思表示をした日」(例えば辞めると言った日)の次の日から起算しますので、11月24日に辞めると言った場合には翌日である11月25日が起算日となり2週間経過日である12月8日に雇用契約が終了することになると思います。 (但し0時ちょうどに辞めることを伝えた場合には11月24日が起算日になります) しかし、仮に入社する時に交付された労働条件通知書に書かれている労働条件と実態とが著しく異なる場合には、即日で辞めることは可能です。 労働基準法 第15条 第1項 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 第2項 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

houko
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 なるほど、意思表明の翌日から起算される事など、 まったく知りませんでした。 細かい部分までご教示頂き参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#115004
noname#115004
回答No.3

簡単に、2週間前と考えればいいでしょう。

houko
質問者

お礼

あれこれ考えず、単純に考えれば良かったのですね。 ありがとうございました。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

14日間とは、暦日で14日間のことです。 いずれにせよ、やめると決心したら、すぐにその旨を伝えることです。 嫌々残られても害になるだけと思ったら、相手の方から「今日まででいいよ」と言ってくれるかもしれませんね・・・。

houko
質問者

お礼

早速回答ありがとうございました。 確かに向こうも嫌悪感丸出しで話しかけてきますので、 害になっていると思っているのでしょうね。 「今日までで良い」と言ってくれた方が 有り難いです。 何はともあれ、ありがとうございました。

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