- ベストアンサー
辞意表明から辞めれるまでどれくらい拘束されるか
転職で入社した会社にて、業務内容が全然違うことや社風がどうしても馴染めないなど、考えすぎてノイローゼ気味なので辞めようと思っています。 先週辞意を上司に伝えたところ引き止められ、条件を良くするのでなんとか辞めないで欲しいと言われました。一週間考えた結果、やはり退社しようと思います。 会社によりけりだと思いますが、法律的に辞意を表明してから辞めるまでにはどれくらい拘束されるのでしょうか?軽くうつ状態も入ってしまって一刻も早く辞めたいのです。 明日にでももう一度辞意を伝えるつもりですが、その前に世間的や法律的にはどのようになっているのかと思いまして質問させていただきます。 ご回答お願いいたします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
辞めた結果会社に損害などが発生する事を気にしなければ、明日の朝電話で「今日で辞めます。もう出社しません。」でも問題ありません。 > 引き止められ、条件を良くするのでなんとか辞めないで欲しいと言われました。 結局は質問者さんとの交渉次第です。 辞めるにしても、その前にまずは心療内科で診断を受け、労災なんかを受ける、しばらく休職して(賃金に関しては、条件次第である程度の休業補償の支給がある場合もあります。)心身の回復を図ってみるとか、別の業務への配置転換、別会社へ出向など、手はあります。 そういった努力の結果、退職しかないと判断するなら仕方のない事です。 ただし、 > 社風がどうしても馴染めない > 考えすぎてノイローゼ気味 こういった事は前職の退職の理由として、次回の転職でも相手に伝わるという前提で行動してください。 私が採用する立場だったら「何となく辞めました」だと、今回も何となく辞めるかもしれないし、採用を躊躇します。 少なくとも、電話一本で今後何年も付き合うかも知れない相手の事が分かるんですから、前職に問い合わせしない手は無いです。 -- 退職自体はいつでも出切る最後の手段として取っておき、まずは問題解決のための努力を行ってみる事をお勧めします。 後で転職の際に、前社をこういう理由で辞めたんですが、履歴書に書かずに…なんて質問も良く見かけますし。
その他の回答 (4)
- kuma0204
- ベストアンサー率24% (116/467)
大変ですね。 私も今その渦中にいますw 辞める意思も伝えたのですが、求人はだしてなさそうです。 しかし、期日で辞めます。 私は1カ月以上前に伝えました。 その後、1週関してメールでもう一度伝えました。 退職願というのを書かないといけないみたいなんですが、書かせてくれないときは自分で退職届を書いて、内容証明?で会社に郵送するつもりです。 最悪この手があると聞いたので、あと少しがんばります。 本当は円満に辞めたいですが。 私の理由は家業を手伝わなくてならないというものです。 hiroさん、お互いがんばりましょう。
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
こんにちは。 これは一概には言えないですから、考え方だけ書かせていただきます。 まず、基本的な定めとしては、「民法」で定められています。民法第627条第1項で、雇用期間の定めのない労働契約については、「各当事者ハ何時ニテモ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得」とするとともに、「雇傭ハ解約申入ノ後2週間ヲ経過シタルニ因リテ終了ス」と定めています。 一般に、従業員が自己都合によって退職(労働契約を解約)の申出をしたときは、この規定に準じて、退職願提出後2週間を経過したときに労働契約は解除されるものと解されています。 -------------------------------------------------------------- ○民法 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。 http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.2.8 --------------------------------------------------------------- しかし、民法のこの規定は、労働基準法の規定のような刑罰を担保した強行規定ではなく、あくまで任意規定です。したがって、この規定によらず、就業規則に別の期間を定めている場合は、それに従う事になります。例えば、就業規則で退職の一ヶ月前に申し出ることとされていれば、それに従うことになります。 ということで、法的には、まずは就業規則を確認して下さい。特に定めがなければ、2週間で退職することが出来ます。 次に、世間的には、引継ぎが済むまでということになりますね。立つ鳥後を濁さずです。
- ponyboo
- ベストアンサー率0% (0/2)
法的には、意思表示を行って2週間で退職できますが、一般的には個々の企業の「就業規則」に、退職する場合の意思表示のタイミングについて記載があるはずです(退職希望の場合は1ヶ月前に申し出る、とか)。 労働者の退職の自由は保障されていますが、実際の退職日までは労働力を提供しなくてはならないので、勝手に休んだりした場合には損害賠償を請求されることもあります。ご注意くださいね。
- nov-i
- ベストアンサー率26% (13/49)
2週間後の退社日で辞表を提出すれば、法的には問題ありません。 ”世間体”を気にするのであれば1ヶ月でしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。 大変失礼ですが、まとめてお礼申し上げます。 上司とよく話をしていこうと思います。