※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンション規約で負う連帯責任の範囲は全体か部分か、それとも注意規定か?)
マンション規約における連帯責任とは?
このQ&Aのポイント
マンションの規約には、ペットクラブが「連帯して責任を負う」ことが書かれていますが、その趣旨や範囲について疑問があるようです。
具体的には、(1)連帯責任の趣旨が単純な連帯責任なのか、早期救済のための連帯責任なのか、日常的な連帯性なのか気になる点です。
さらに、(2)連帯責任に基づいた場合の結論や、(3)ペットクラブを訴えることの現実性についても知りたいとのことです。
マンション規約で負う連帯責任の範囲は全体か部分か、それとも注意規定か?
ご回答者さん こんにちは。
一度、質問しているのですが、再度「新しい投稿」として相談させていただきます。
私は住んでいるマンションのペットクラブ
(ペットを飼育する住民で組織)の会長をしています。
民法718条に動物占有者の損害賠償責任がありますが、マンションの規則では、その責任を飼育者だけでなく
ペットクラブが「連帯して責任を負う」ことになっています。
(1)連帯責任の趣旨
規則は次の通りなのですが、その趣旨は、(1)単純な連帯責任なのか、(2)「被害の早期救済のための」連帯責任なのか(ただ、求償権の規程はなし)、(3)「日常的な連帯性」のどちらなのでしょうか?
※第○条
飼育動物による汚損、破損、傷害等が発生した場合、理由のいかんを問わず、
飼育者および他のペットクラブ全会員が連帯して全責任を負わなければならない。
(2)連帯責任の趣旨に基づく結論
例えば、犬がご老人をびっくりさせて怪我をさせ、何百万の損害が発生した場合、次の結論で良いのでしょうか?
趣旨(1)ペットクラブは全額支払、趣旨(2)ペットクラブは求償権があれば(範囲かはともかく)加害者に請求、趣旨(3)ペットクラブは支払義務なし
(3)連帯責任の現実性
現実として「加害者だけでなくペットクラブを訴えること」の可能性はあるのでしょうか?
もし、ペットクラブを訴えることが現実的なら、年間500円(安い!)の会費を値上げして、損害保険に加入する必要がありそうです。そういう事例はあるのでしょうか?
以上、ご存知の方がいらっしゃいましたらお教えください!
お礼
大変ご丁寧な回答を頂いているにも関わらず、 お礼のお返事が遅くなり大変申し訳ございませんでした。 ご回答頂いた内容を参考にし、 問題が生じた場合は対処したいと考えております。 また、何か不明な点が生じましたら、 お手数でもご回答いただければ幸いです。 重ねて丁寧なご回答に感謝申し上げます