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債務不存在確認請求って何?

自動車事故?の加害者に訴えられました。 人的損害:受傷した可能性が極めて低い 物的損害:接触していないので損害はない 訴訟費用は被告(被害者)の負担 と言う内容で以下の請求趣旨の様になっています。 加害者は保険会社を通じて弁護士が代理人で付いています。 私には、弁護士が付いていません。 事故直後に110番通報中に加害者より脅迫と車に対する器物破損がある 音声などは、警察本部に記録されていました。 私はどうしたら良いの、そして、 故意にトラックを当ててきた事の加害者からの謝罪は無い 加害者の主張している事故報告内容自体、矛盾している所が殆どです。 請求の趣旨 1.原告両名は、被告に対して別紙記載の交通事故に基づく損害 賠償債務として、何らの債務を負担していない事を確認する。 2.訴訟費用は被告の負担とする。 二請求の原因 1.事故の発生(甲第1号証)  別紙記載のとおり 2.責任原因  原告株式会社M運輸は、加害車両を保有し、これを自己の ために運行の用に供していたものであるから自動車損害賠償保 障法第3条に基づき、若しくは民法第15条に基づき、原告I は、加害車両の運転者として無理な追越をした過失により 本件事故を惹起した事から民法第709条に基づき、各々本 件事故によって仮に被告に損害が発生したのであれば、その賠 償義務がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

貴方に人的、物的に損害が生じていれば必ず反訴して下さい。 手続きを怠ると賠償されない事になります。 債務不存在確認訴訟は少し前まで保険会社が連発していました。 しかし、裁判官からの批判があり最近はかなり減ってきていますが、未だに弁護士対応となった場合など訴訟提起される事があるようです。 債務不存在確認訴訟とは貴方に対する債務は無いと言う事を判決で確定して下さいという訴訟です。 この判決が確定すると貴方に損害があっても賠償義務が無いため支払いされません。 弁護士に相談して対応する以外にありません。 任意保険で弁護士特約があれば300万円までは保険会社が出してくれますし、弁護士も紹介してくれます。 特約が無くても保険会社の顧問弁護士を紹介してくれますから相談してみてください。

jikojiken
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

jikojiken
質問者

補足

当方に人的、物的に損害が生じている事は、加害者側提出書類に 含まれる事故証明書及び診断書及び事故当日撮影の被害車両写真では、 証拠不十分なのでしょうか? 任意保険は、入っているのですが、弁護士特約は入っていませんでした。 加害者側のトラックの荷台部分にも傷又は、被害車両の塗料が残って いたはずですが、損害がないと主張しているため当方の保険会社が、 示談交渉などをする事は出来ないという事です。 事故直後に、加害者に襲われた際の加害者の音声と車を殴るけるをした 音が、110番通報字なので、警察にその録音が存在していましたが どちらかと言うと、事故後の加害者の行動による損害のほうが大きいのです。 事故後の加害者の脅迫及び器物破損の行動については、現在警察が 捜査していると言っているが、あまり進んでいないようである。

その他の回答 (4)

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.5

交通事故相談センター 相談料は無料だし、弁護士が示談の斡旋(無料)もしてくれます。 http://www.n-tacc.or.jp/index.html 交通事故紛争処理センターにも相談を http://www.jcstad.or.jp/

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.4

ポイントを押さえて書くと主張しない事は一切認められない。 主張事項は主張者に証明義務あり。 相手のくだらない言い分も全て事細かに反論する必要がある。 裁判は真実を明らかにする場ではない、ディベートの場と心得るべし。 貴方の言い分が本当に正しいのなら弁護士を使えば勝訴の可能性が高く弁護士の費用も訴額の10%程度まで認められる。 つまり着手金及び訴額の10%を超える弁護士の成功報酬部分の負担で弁護士をつけれるので素人の貴方が(特に債務不存在確認訴訟の場合は)単独で訴訟に応じるメリットはまったく無い。

jikojiken
質問者

お礼

回答ありがとうございました 早速弁護士に相談しましたが、 現在、自分で答弁書を作成し、さらに反訴の書類を作成中です。 この書類を元に再度弁護士に相談し、対応する予定です。 全てを弁護し任せにするのは、高く付くので、自分で出来る所は自分で やります。 現在体調不良で、回答いただいた日に病院に運ばれていたので、お礼が遅れて申し訳ありませんでした。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

債務不存在確認請求と云うのは「私はあなたに支払わなければならない金はないです。」と云うことを裁判所に確認してもらうことです。 ですから、jikojikenさんが「お金はいらないです。」と云うか、又は、「とんでもない○○万円支払え。」と云うのか、2つに1です。 前者なら、答弁書に、その旨書き提出してください。 後者ならば「反訴状」と云うタイトルで、その趣旨と理由を書きます。 でも、この後者は弁護士の仕事となりますから弁護士に依頼すべきです。

jikojiken
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 反訴状について、少し勉強します。

noname#46899
noname#46899
回答No.1

>債務不存在確認請求って何? 賠償する必要は無いということを裁判所に判決してもらいたいということです。原告は、事故を起こしたことは認めているものの、あなたには現実には損害が発生していないのであるから、弁償すべき債務はない、ということを裁判所に申し立てているように思われます。 相手が弁護士を立てている以上、あなたも弁護士を立てるべきです。裁判は時間が重要です。決められたときまでに十分な反論が出来ないと負けるシステムになっています。 少なくとも早急に弁護士会の無料相談センターなどに相談すべきです。 http://www.n-tacc.or.jp/ http://203.140.28.137/ja/link/bar_association.html

jikojiken
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 弁護士に相談したら、弁護士費用は加害者から取れないので、 仮に、被害を確定したとしても、弁護士費用分で結局手元に残るお金は、殆ど無いと言われています。

jikojiken
質問者

補足

質問に書ききれなかった訴状の内容です。 二請求の原因 1.事故の発生(甲第1号証「警察の事故証明書」)  別紙記載のとおり 2.責任原因   原告株式会社丸神運輸は、加害車両を保有し、これを自己の ために運行の用に供していたものであるから自動車損害賠償保 障法第3条に基づき、若しくは民法第15条に基づき、原告伊 佐恒利は、加害車両の運転者として無理な追越をした過失により 本件事故を惹起した事から民法第709条に基づき、各々本 件事故によって仮に被告に損害が発生したのであれば、その賠 償義務がある。 3. 本件事故の発生状況は以下のとおりである。事故発生前、加 害車両は時速64Kmで第1車線を走行していたところ、片側2車 線から片側1車線に絞り込まれる地帯になって、被害車両が自 車と前車の間に強引に割り込む形で進入した。その後、被害車 両は加速して時速70Km~80Kmの速度で進行したため、加害車両 との車間が空いたが、その後被害車両はその前方に車両がいな いにも拘らず、アクセル操作で減速し、加害車両との車間が 車半分程度まで狭まったため、加害車両は減速した所、再 度加害車両は加速し、車間を空けるに至った。このような走行 が数回繰り返された所、パチンコ店「doss」の交差点より 約500m手前の地点で車間が車半分程度に詰まったところ、突 然、被害車両が急制動をかけたため、加害車両は急遽急制動を かけ、且つ右ハンドルを切って対向車線に侵入し、被害車両を 追い越そうとしたところ、被害車両も加速したため、加害車両 は被害車両の前方に進入できず、約500m両車両が併進する状 況が続いていたが、折から対抗車両が進行して来たため、加害 車両は已む無く左ウィンカーを出して被害車両の前方に進出し た。その際、加害車両の荷台部左側が被害車両の右サイドミラ ーに接触したものと思われる(但し、衝撃はもとより、衝突音 も全くなかった)(甲第2号証及び甲第3号証「加害者側の事故報告書」)。 4.被告の損害について (1)人的損害について 被告は、本件事故により頚椎捻挫及び腰椎捻挫の障害を負っ たと主張し、医療法人Z病院 にて通院加療した(通院期間:平成18年6月30 日~同年8月17日、実日数10日)(甲第4号証及至甲大8号 証「病院の診断書及び診療報酬明細書」)。 しかしながら、本件事故は、右サイドミラーが接触したという 軽微なもので、被告が受傷した可能性は極めて低い。 (2)物的損害について 被害車両の接触部位である右サイドミラーには、事故直後 一見した限りでは擦過痕が認められたが、擦過痕が本件事故 によるものか否か、被告が被害車両の調査に応じないため不 明であり、現時点において損害を認定する事は出来ない (甲第9号証「事故当日加害者側撮影の被害車両写真」) 5.被告は、原告両名に対して、本件事故による損害として金 ○○万○○円を請求している(甲第10号証「被害者提出請求明細」) 6.結論 よって、原告両名は、被告に対して、請求の趣旨記載の判決 を求める。

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