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有給休暇申請しました。

前回の質問回答ありがとうございました。8月31日に退職をきめているのですが、有給休暇が10日あるし、退職日の10営業日前に有給休暇をとることをけんとうしていたのですが、今日有給休暇を会社に申請しました。会社は「うちの会社に有給はない、親が死んだらとらせてるよ、かわいそだからね。」と理論がめちゃくちゃ、私のほうから責任者に有給について説明したらしぶしぶ「前向きに検討する」ということでした。そこで質問です。有給休暇を会社が認めなくても出社をせず強引にとろうと思うのですがもし有給休暇を強引にとったら会社から損害賠償をもとめられる可能性はあるのですか?私の仕事はほかの社員でも十分に対応できる仕事です。会社は引継ぎをしてくれといってますがいまだに人を募集してません。7月末に退職をもうしでたのにいまだに募集してないのでもう私のいる間は募集する気持ちはないような気がします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • harapu
  • ベストアンサー率28% (33/116)
回答No.2

労働基準法に有給休暇の与え方が載っています。一度見てください。また、会社には就業規則がありますからそちらもご覧になられればおわかりになると思います。強引に休まれる前に調べてみてください。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
noname#20960
質問者

補足

就業規則はいままでみたことありません。会社(支店ですが。)にもありません。私が認知してないので有効なんですか?強引に休むのは避けたいですがほかに方法がなければ仕方ないのかなと思います。

その他の回答 (5)

回答No.6

法律的に合法な有給休暇の取得である限り、損害賠償責任を負う余地は全くありません。引継にしても、勤務日に引き継ぎを命じれば済む話です。後任がいないなら、いまいる人に一旦引き継いでその人が後任に引き継げばいい話で後から入ってくる社員に貴方が有給を返上、あるいは退職を繰り下げてまで引継をする義務は全くありません。 現実的に会社が取りうる方法は「10日の有給休暇をどういうふうに認めるか(時季変更権を行使するか)」なだけです。 本来は連続して取れば取るほど会社の業務運営に支障が出る蓋然性が高くなるので、時季変更権の行使が合法化される確率が高まります。が、退職の10労働日前から指定すれば時季変更権の行使の余地はありません(退職日より先に指定できないので)ので、可能でしょう。

noname#20960
質問者

補足

ありがとうございます。会社はそもそも私とそのあとの人間をいっしょにはしたくないみたいです。給料を二人分は払うきはないようです。有給休暇は社長の返事まちです。

noname#41546
noname#41546
回答No.5

 有給は、会社は変更はできても拒否はできません。退職日より後に変更することもできません。法的には、当然全部消化可能です。  有給請求の証拠に、内容証明郵便で有給を請求してはどうでしょう?これなら書類をごまかされることもないでしょう。

noname#20960
質問者

補足

内容証明書も考えましたが、まずは申請書を作って渡しました。これで却下されたらたぶん内容証明書を作成しようと思います。

  • surinrin
  • ベストアンサー率30% (284/939)
回答No.4

損害賠償ということはないでしょうけれど、 有給を開始した日を退職日として書類を作成してしまう、というケースはよくあることです。この点は充分注意してください。会社が有給取得に納得していない限り、強引に取得するのは危険です。 また、勤務半年程度では、有給はついたばかり。今後1年かけて使うためについたものですから、それをいきなり全部消化、というのは、労働基準監督署などのお役所に泣き込んでもあまりいい顔はされません。(有給の趣旨と反しますし)

noname#20960
質問者

補足

私も労働基準監督署やいろんな相談所に相談しました。こうなる背景には会社にも非があると思います。 法律的に可能なら連続してとりたいです。法律的に無理なんですか?

  • qyb
  • ベストアンサー率15% (69/450)
回答No.3

  労働基準法39条(年次有給休暇) 「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」 この文面からすると貴方に連続10日の有給を取る根拠は無い様に見える。(分割した10労働日とある)  

noname#20960
質問者

補足

私は入社して7ヶ月 8月31日に退職が決定しています。それまでに連続して有給休暇がつかえないということ?

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

損害賠償を求められることはありません。 嫌がらせが目的なら別ですが。

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