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ホームページ制作費用の経理処理について
このたびホームページ制作会社へホームページを制作していただきました。そして、この制作にかかった費用は1,500,000円であり、制作費用として一回だけの支払いとなります。特に毎月の管理料等が発生するものではありません。これをできることなら資産計上して減価償却できないものか、と考えております。繰延資産に計上しても問題はありませんか?またその際は5年間の均等償却として構いませんか? なお、1,500,000円の内、500,000円は当期中に支払いますが、残りの1,000,000円は未払費用として来期に繰り越すこととなります。
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#1さんが正しいですね。 現在は、一般的なPR目的のHP制作費用については、税務上全額支出時の損金として取り扱います。 ただし、そのHPからデータベースにアクセス出来る等の機能(顧客管理や商品発注管理などと思って下さい)がある場合、また、使用期間が1年を超えると見込まれる場合(更新が行われない状態で放置する事を前提にしたHP)は、合理的な期間で償却することとなります。 この場合の合理的というのは、通常5年の定額法での償却となります。 また、資産計上する場合は、繰延資産ではなく、無形固定資産となります。 結論として、一般的には1年以上も更新しないPR目的のHPは存在しないと思われますので、全額支出時の費用となります。 また、会計上も収益獲得に貢献できることが明確でないため費用処理が一般的です。 これらは、平成9年7月に国税庁が明らかにしています。その後の改正でソフトウェアが繰延資産から無形固定資産になっていますが。
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- yamaneko715
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#4さんの回答で概ね良いのですが、補足しますと税務上は、プログラム部分は繰延資産で5年の均等償却。 コンテンツ部分は、使用する期間に応じて広告宣伝費で損金処理となります。
- napstar
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通常は、#2さんがおっしゃっている通り、 会計上、コンテンツ部分とプログラム部分とを分けて、 コンテンツ部分は費用処理、プログラム部分は 資産計上となります。 又、税務上は全額資産計上となります。 これは「研究開発費及びソフトウェアの会計処理 に関する実務指針」(会計制度委員会報告第12号)に 記載されており、株式公開会社及び大会社とその 子会社、関連会社が対象となります。 質問者さんの会社が対象会社でなければ、 税務と会計が不一致になるのは、手間が掛かります ので、全額資産計上にして、5年間の定額法による 償却としても、問題ないと思います。 また、未払の1,000,000円については、「未払費用」 ではなく、正しくは「未払金」となります。
- kowloon002
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うろ覚えで申し訳ないのですが、昔「コンテンツビジネスの会計実務」という本を買ったところ、「コンピュータプログラムはコンテンツとソフトウェアを区分して処理しなければならない。HP等は両者が複雑に組み合わされている。」といったことが書いてあったように記憶しています。 面白い本だったので、よければ買ってはいかがでしょうか。 アマゾンの該当ページを張っておきます。
- kowloon002
- ベストアンサー率55% (22/40)
うろ覚えで申し訳ないですが、昔「コンテンツビジネスの会計実務」という本を買ったところ、コンピュータプログラムをコンテンツとソフトウェア部分に分けて処理しなければならない。HPはこの両者が複雑に組み合わされているといったことが書いてあったように記憶しています。 面白い本だったのでよければ買ってみてはいかがでしょうか? アマゾンの該当ページを貼っておきます。
使用期間が1年を超える場合は無形固定資産(ソフトウェア)で5年間均等償却が良いでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考URLなど、大変参考になり分かり易かったです。 1年以上更新しないということは、まずありえないと思いますので、そうなると費用処理しなくてはならないのですね…。出来る限り利益を出したいということで、なにか良い方法はないかと思っていたところでした。