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経理処理

使用期間が半年しかない80万円の物を買った場合、減価償却資産に計上しなくてもよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • taxmonja
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.4

本当に半年しか使用できないのであれば、資産に計上しなくて問題ありません。 本来であれば、1年以上使用できるが、半年しか使用しないだけであれば、資産に計上し、減価償却する必要があります。 税務上、減価償却資産は、1年以上使用できることが大前提となっています。 そして、固定資産の処理につき、会計は税務に準拠することが認められています。監査法人の監査でも通ります。 よって、例え1億円であっても、半年しか物理的に使用できないのであれば、資産に計上せず、当然一括で費用処理すべきです。

yakwix
質問者

お礼

いろいろなご意見をいただきましたが、 一番分かりやすい回答だと思いました。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

減価償却資産に計上するかということに、使用期間はあまり関係有りません。固定資産の耐用年数は本人が決めるのでなく、法定耐用年数を使用しなければいけないからです。(中古車を100万円で購入して半年で故障して使用できなくなっても、当然ですが固定資産に計上しなくてはなりませんよね) よって他にも回答があるように、使用期間が短かろうとも 一旦固定資産で計上 → 除却 or 売却後に固定資産から外す処理を行うことになります。

noname#78412
noname#78412
回答No.3

「使用期間が半年しかない」の意味が不明です。 その品の特性として使用可能期間が半年という意味(耐久性や機能のために半年経てば使えなくなるもの)であれば少額減価償却資産であり、消耗品として経理します。 http://www.nextone.jp/no050728/mg/mg03.html その品の特性としては長期間使えるけれども、仕事の都合上、半年で使わなくなるというのであれば、減価償却資産として計上しますが、半年で売却又は廃棄するのであれば、そのときに売却損益又は除却損を計上することになります。もし同一年度の間に購入と廃棄を行うのであれば、最初から消耗品でもかまわないでしょう。

回答No.2

減価償却資産に計上しなければなりません。 その理由は次の〈資産計上の場合〉の会計処理が正しいからです。 〈一括経費処理の場合〉    消耗品費その他適当な勘定科目で経費処理 〈資産計上の場合〉    資産購入時 資産計上    資産処分時 その資産を事業に使用した月から処分した月までは「減価償却費計算」をして,減価償却費に計上し残額は次のようにします。  残額>売却価格の場合 残額ー売却価格=固定資産売却損  残額<売却価格の場合 売却価格ー残額=固定資産売却益  以上 正しい会計処理をしましょう。

  • 5gasira
  • ベストアンサー率34% (347/994)
回答No.1

物(有形固定資産)であれば、使用期間にかかわりなく載せるのが基本です。80万の金額ですしね。 ただ、3月決算の会社で物品購入が4月1日(使用期間満了は9月30日)であれば、その物(非常に気になりますが・・・個人的にね)を9月30日に手放し、会社からなくなるのであれば、その時に売却なら差額を経費に、廃棄なら全額経費にして落とせばよいかと考えます。ただし税務調査とかが気になる時期であれば慎重に帳簿調整をしておくことをお勧めします。 上場会社、または上場会社の連結にのる会社であれば基準が決まっていますので適当なことはできない(と、一応決まってます。)ので会計士さんの指示に従ってください。

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