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減価償却について
工場を借りています。10年契約で、来年更新になります。契約時に礼金を支払い、5年の均等償却で繰延資産に計上しました。ところが今までに実際の償却は1回しかしていないことに気が付きました。当期に今まで償却していない分すべてを減価償却して費用処理することはできないでしょうか?
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- michi-jun
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回答No.2
#1さんの言うとおり、償却限度額を超えて償却はできませんので、礼金(の内、契約解除時に返還されない金額)の60分の12部分だけしか減価償却費として計上できません。 しかし、契約が解除された場合には、解約時の未償却残高全額を「除却損」や「雑損失」などの科目により計上することはできると思います。
- hama21
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回答No.1
こんばんは。 資産の賃借にかかる権利金などは税務上の繰延資産になりますので、任意償却ができません。 よってこの場合は5年定額法で計算した金額が償却限度額になりますので、過去に償却もれがあったからといって会計上全額償却したとしても限度額を超える部分について別表4で加算調整が必要になってしまします。 減価償却資産や繰延資産は確定した決算で費用処理した金額のうち、税務上の償却限度額に達する金額までしか損金算入できません。 つまり別表調整を回避するには今期は償却限度額である礼金支払額の60分の12だけしか費用処理できないということです。 よって残念ながら今期から4年かけて償却するしかありません。