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減価償却法改訂後の除却損の算定方法
固定資産の除却損の額で悩んでいます。 この度除却する資産は、前期決算時にはすでに償却済で、簿価が残存価額5%だけになっていたのですが、備忘記録1円まで償却できることになったため、当期から5年均等償却となりました。 当社採用の固定資産管理システムで除却の処理をすると、当期分の1/5が償却費、残りが除却損という風に処理されるのですが、毎月減価償却費を計上しているので、8か月分が未処理となってしまいます。 この部分は除却損として計上してかまわないのでしょうか?
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- zorro
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回答No.1
間違いはありません。
お礼
ありがとうございました。