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繰延資産と減価償却資産
どうも繰延資産と減価償却資産の違いがはっきりしません。どちらも何年かにわたって償却費を計上するわけですよね。 異同としては ・減価償却資産は残存価格があるが、繰延資産はない ・繰延資産は計上できるものが税法上規定されている というのはなんとなく分かったのですが、これらは本質的な区別ではないような気がします。 ご教示ください。
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減価償却資産は、事業の用に供されることにより物理的に価値が減少し、また、時の経過により価値が減少していくものをいいます。 さらに、減価償却資産は必ずしも有形とは限らず、漁業権、特許権、意匠権等のような無形のものも含まれます。 また、減価償却資産の残存価格も必ずしもあるとは限らず、前述のような漁業権等の無形固定資産の残存価格は0(零)です。 繰延資産は、ある支出が行われそれによって役務の提供を受けた(受ける)にもかかわらず、その支出若しくは役務の有する効果が当期のみならず、次期以降にわたるものです。 商法上は限定列挙されていますが、税法上は商法上より範囲が広くなっています。 杓子定規な書き方で分かり難かったと思いますが、平たくいうと、どちらも「償却費」という名目で費用化はされますが、減価償却資産は購入又は取得時から時の経過によって減少した部分が「償却費」となり、繰延資産は、取得又は支出時から長期にわたり自己が享受する利益をその期間に応じて費用配分した部分が「償却費」となります。
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う~ん、減価償却資産は売却が可能で、繰延資産は売却が不可能。 減価償却資産は同じものへの買い替えが可能、繰延資産は不可能。 というのが思いつくぐらいです。
減価償却資産は形があるもの、繰延資産は役務の提供を受けるもので、形がないものと考えたらいかがでしょうか。
お礼
ありがとうございます。「繰延資産は役務の提供を受けるもの」というのはわかりやすいですね。
お礼
ありがとうございます。確かにそうですよね。