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有給消化期間中に他の仕事をするのは?
残有給(29日間)を消化して今の仕事(派遣勤務)を退職するのですが、有給消化期間中に他の仕事をするのは法律的に禁止なのでしょうか? 今考えているのは、短期1~2ヶ月間短期の派遣。 退職日 : 10/21(金)その後、残有給(29日間)を消化する
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- seble
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法的に根拠のない就業規則には、法的拘束力はなく、単なるお願い程度の効力しか持ちません。 業務専念義務や守秘義務などは、法的に認められていますので、守らなければなりません。 しかし、それらに抵触しない限り、2つだろうが3つだろうが掛け持ちの職を持つ事を会社は制限できません。 休暇中、極端に言えば休憩中も、会社の指揮命令権は及ばず、基本的には何をしようが労働者の自由です。 まして、退職時の有休消化では、実質的に退職している訳で、どうやっても業務専念義務違反を問えません。 業種などによっては、顧客情報など、同業他社にすぐに転職されると問題がある場合もあり、そういった制限はあります。
- NDR114
- ベストアンサー率23% (33/138)
ダブルワーク状態になると思いますが、他の方が仰るように、それ自体に直接法的な拘束はありません。 そうでなければ、世の中で副業をしようなどと話題にはならないでしょう。 ただ、就業規則によって禁止されていると、就業規則に違反したという理由で法的な問題になってきます。 自社の仕事をおろそかにされては困るので、多くの会社で副業は認めていないと思います。
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- Yabukoji
- ベストアンサー率33% (158/475)
No.1さんの主張は正しいです。以下補足です。 > 有給消化期間中に他の仕事をするのは法律的に禁止なのでしょうか? 有給休暇期間中の兼業そのものを禁止する法律はありません。 しかし会社の「就業規則」「労働協約」(もしあれば)は質問者さんと現雇用者(会社)の労働契約の一部と見なされています。 従ってもし「就業規則」によって兼業が禁止されているならば、たとえ有給休暇期間であってもその間にアルバイト等をすれば契約違反であり、労働基準法2条に違反します。 ただし昨今の労働市場の厳しさを考慮して現在の企業は退職する社員の早期就職を応援するために退職前の有給休暇期間中に他の仕事に就くことを認める場合が多いと思います。 人事担当者に相談すればきっと質問者さんの希望が認められる可能性が高いと思います。
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- kimu88
- ベストアンサー率61% (188/305)
法律的に禁止です。有給消化中であっても退職した訳ではありませんので、二重就業に該当します。(いわゆる二重契約) そもそも、質問中の「退職日10/21その後有給を消化する」という認識が間違いです。退職日は有給消化が終わった日になります。(それまで社会保険や労働保険も加入です) もっとも現実においては短期ですし内緒でされているケースも多々あると思いますが、後々の税金処理、労災が起きた際などイレギュラーのケースをよく把握しておいた方が良いと思います。
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- chihiroppe
- ベストアンサー率24% (310/1245)
法律的にではなく、貴方がお勤めだった会社の就業規則に従うべきではないかと思います。
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ご回答ありがとうございました。是非参考にさせて頂きます。
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