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有給消化(15日間)して残りは・・・?
退職する時について(まだ退職しませんが)ちょっと疑問があり質問したいと思って書きます。 現在有給回数は15日間あります。 それで今月末に(例えば)退職願を上司に渡します。 それで翌日有給消化のために15日間使いたいと思っています。(土日は元々公休なので対象外) と言うことは残りの期間は(退職日まで五日間)もう会社へ行かなくても良いんじゃないでしょうか? なぜかと言いますと退職願出して2週間後は法律によって退職したと成立されるんですよね? やはり無理なのかな? やはり最後の部分だけ仕事をしなくちゃいけないわけ?
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途中で退職される場合の扱いは、勤務先の就業規則などによって異なりますので、一概にはいえませんが、私の勤務先では、途中で退職される方は 退職する2ヶ月前までに上司にその旨を報告することになっています。そして、その時点から退職日までのあいだに、残っている有給休暇はすべて消化することになっています。 「退職願を出して2週間後には、法律で退職が成立する」という話は、ちょっと聞いたことがありません。 もしかすれば、質問者の方の勤務先の就業規則が、そのようになっているのかもしれませんので、一度ご確認なさることをおすすめします。 もう一度私の勤務先の例で言いますと、もし有給が15日間残っている場合、退職日から3週間前(土日を除くと15日間)より、休暇に入り、結果的には、もう、一度も出社しないことになります。
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- postpapa
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退職願いはあくまでも願いですから、会社側が了承したならば 堂々と残り有給休暇を申請し、無くなった時点の日付で退職すればいいですよ。 会社によっては、嫌味や悪態を付く所も有るでしょうが、堂々と休みを消化しましょう。 私も以前の会社で有給38日、傷病休暇30日使い切って辞めました。 三ヶ月以上給料貰って遊んでました。 但し正当な権利ですが、勇気はいります。 同じ業界で再就職を考えていたり、会社と渡り合う根性がないと厳しいのも事実です。 権利は権利、義務は義務がありますので、やるべきことをやって堂々と有給消化して辞めましょう。
- PTPCE-GSR
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年次有給休暇の取得については、会社に時季変更権が有ります。つまり、事業の正常な運営に支障が有る場合には、会社は請求された日を変更することができることになっています。 そして、時季変更権を行使する時間的猶予なく請求された年次有給休暇を会社が認めなかったことを是とする判例もあります。 なお、「退職願出して2週間後は法律によって退職したと成立される」というのは、微妙に違っています。 退職願の提出、すなわち「雇用契約の解約申し入れ」は、「何月何日をもって」と書くのが退職願の基本です。しかし、いきなり「今日、退職します」は認めず、雇用の終了は退職の意思を表示してから2週間後とするのが、民法第627条の趣旨なのです。 ですから、2~3ヶ月前に退職願を提出し、同時に「退職直前の15日間を有休消化に充てたい。したがって最終出社は○月○日になる。」ということを申し出るのが常識的でしょうね。この場合、会社は有休消化を拒否することはできません。ただし、時季変更権行使によって、予定していた最終出社日が変わる可能性はあります。 なお、私が経営者ならば、いきなり退職願を出し同時に有休請求する従業員がいたら、その従業員に休業を命じてから退職願を受理します。休業中は休暇付与の余地なく、しかも6割の賃金ですみますので。 できるだけ波風立てずに大人の対応をされるようアドバイスいたします。
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