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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給消化中仕事)

有給消化中の転職活動と勉強の可否

このQ&Aのポイント
  • 有給消化中に転職活動をすることは可能でしょうか?
  • 有給消化中に新しい職場で勉強をすることはできるのでしょうか?
  • 有給消化中に新しい仕事をすることは可能でしょうか?無理な場合はどのくらい諦めるべきなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.4

有休消化中に別の仕事に就くこと自体は問題ありませんが、例えば副業禁止規定がどちらかの会社にあれば懲戒処分の対象になりえます。 また、社会保険関係や源泉徴収関係も就労期間が重なると問題になる場合があります。 さて、今回の退職日の変更と有休取得日の変更ですが、労使での合意があれば変更しても問題はありません。なので、会社側はお願いという形であなたに雇用期間の延長を打診しているわけです。この打診を断ったから懲戒処分になるとかはありません。なぜなら一旦は退職日と有休消化に関して労使で合意していますから、これを今更反故にはできないからです。 後任が決まらないというのは会社の都合です。なら、社長や部長が事務ができるように引き継げばよいのです。なんのための正社員、管理職かという話です。 有休の変更は使用者の時季変更権の行使にあたるのですが、正当な理由なく変更をお願いすることはできないことになっています。今回は退職日という期限が切られているので、前倒しで取得してもらうようにお願いすることはできても、取得の関係で退職日自体をずらしてと言うことのほうが問題があります。 こちらも生活のあることで、2/1以降は就労できないと話して雇用延長と有休首都い首の変更を拒否してしまいましょう。法的にこちらには問題がありません。 仮に、拒否したことで懲戒処分や不当な人事があれば、すぐに所轄の労働基準監督署に相談してください。

noname#228334
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 詳しく教えていただきありがとうございます。 今の職場に延長は難しいので予定通りでと伝えました。

その他の回答 (3)

回答No.3

就労規約次第かと。 兼業禁止の決まりがあるなら、懲戒対象にもできるので、関係性の悪い会社だと注意はいるかと。

noname#228334
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4566)
回答No.2

社会保険等、被ってはイケないモノを確認する必要は有ります。

noname#228334
質問者

お礼

回答ありがとうございます

noname#239865
noname#239865
回答No.1

〉有給消化中に新しい仕事をすることは可能でしょうか? 別に問題ありません 退職に限らず、有休取得に理由はいりません 複数の会社にい務めている人は多くいます。 有休中に仕事をしても問題ありません

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