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旗本
三千石以上の旗本は「守名乗り」をしたという事ですが、これは家督相続の年に「守名乗り」を許されたのでしょうか? 大名と違って「守名乗り」をしても従五位下に叙任されなかったのでしょうか? 三千石以下の交代寄合は「守名乗り」を許されたのでしょうか? 交代寄合は従五位下に叙任されていたのでしょうか? 駿河久能の榊原家は家督で従五位下に叙任されていたと聞いた事があるのですがど本当でしょうか? どれか1つでも結構ですので、ご回答頂けると幸いです。
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三千石以上は守名乗りは出来ましたが、これは単に名前であって諸大夫に叙任されたわけではありませんでしたから従五位下の官位はありませんでした。 大名の場合は高家を通じて朝廷から正式に官位をもらっていました。 交代寄合は大名に準じていましたが、官位は役職についたときに許されるだけでした。 久能の榊原家は例外的に家督とともに従五位下に任官していましたが、これは家督とともに久能山東照宮の門番の役に就任したということで任官したものです。
お礼
御回答ありがとうございます。 守名乗りと叙位は別だったのですね。