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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新築時の登記比率と費用分担について)

新築時の登記比率と費用分担について

このQ&Aのポイント
  • 新築時の登記比率と費用分担についての質問です。夫婦共有名義にしたいが、支払いはどうすればいいか迷っています。
  • 3回目の支払い額を揃えるために、妻の口座から夫の口座へお金を移した場合、贈与税の対象になるのでしょうか?
  • また、登記を半々にする場合は支払い額を何円単位まで揃えればいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.2

>実際に口座から出した金額の割合の持分にするしか… 他に合法的な道があればよいのですが・・・。 もともと、「夫の口座は下ろして使う用」だったのですから、それでよいのではありませんか。 >移動した分は贈与とされてしまいますか… 預金の動き一つ一つが、贈与かどうかではありません。 家が出き上がって登記が済むと、税務署がお金の出所を書面で聞いてきますから、そのときの回答次第です。全体の費用で判断するということです。 >通帳もチェックされるのでしょうか… 日本の国は、自主申告納税制度を建前としています。国家と国民との信頼関係に基づいていますから、通常は、通帳まで見せろとは言いません。 ただし、何か不審な点があれば調査されます。回答書は必要事項に記入漏れなどないことが肝要です。 もし、少し不具合があって、芋づる式にあれも見せろこれも見せろとなったとき、あわてずに済むだけの対策は事前に施しておくべきでしょう。

juppo
質問者

お礼

mukaiyama様、ご回答ありがとうございます。とても助かっております。 通帳まで見せないということであれば、夫婦それぞれに相応の収入があれば問題なく通るのではと期待してしまいますが、やはり口座からの出金割合の持ち分とするのが安全なのでしょうね。 半々にこだわる場合は、妻からの贈与ではく借入れという形にして、借用書を作れば大丈夫でしょうか?

juppo
質問者

補足

やはり、あれこれ心配せずに済むよう、出金割合に応じた登記にしようと思います。 大変参考になる回答をありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>妻の口座から夫の口座へお金を移した場合、贈与税の… 1年間を通算して 110万円を超える部分は贈与と見なされます。 ただし、あなたが結婚後 20年以上経っていれば、110万円の他、2,000万円まで控除されます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/zouyo32.htm >夫の口座は下ろして使う用、妻の口座は貯蓄用としてきたので共有の財産という認識… お気持ちは理解できますが、法の概念はそうではないのです。貯金は原則として、あくまでも名義人の財産と解釈されます。 >半々にする場合は支払い額を何円単位まで… これはあまり自信がありませんが、2桁目、悪くても 3桁目の四捨五入でよいのではないでしょうか。 たとえば、1,000万円を 540万と 460万ずつ負担した場合、2桁目の四捨五入で 5対 5、3桁目の四捨五入なら 504万と 496万で 5対 5というように。

juppo
質問者

補足

mukaiyama様、ご回答ありがとうございます。 もしよろしければ、もう少しお知恵を拝借できますでしょうか。 結婚後20年は経っておりませんので、2000万円の控除は受けられません。 妻名義の口座でも、共有財産と言えばなんとかなるのでは、と甘い認識でしたので、 実は2回目の支払いの際、支払い額に満たない分(110万円を超えています)を妻口座より移動して入金してしまいました。 贈与税を払いたくない場合は、登記を半々にするのを諦め、実際に口座から出した金額の割合の持分にするしかないでしょうか? また、既に夫口座より入金した金額は夫の財産とされ、移動した分は贈与とされてしまいますか? 税務署に申告した際には、領収書(振込用紙の控え)だけでなく通帳もチェックされるのでしょうか? ご回答いただければ幸いです。

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