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結婚後の貯蓄および住宅ローンの夫婦の持分登記割合

夫婦でマンション購入するにあたり、結婚後の貯蓄分および住宅ローン分は持分登記の夫婦の持ち分をどう設定すべきか、贈与の問題が発生しない形を教えてください。 生活実態としては結婚時から共働きで、夫の収入は賃貸家賃や生活費、妻の収入は貯蓄や生活費としており、貯蓄は妻名義の口座に行っています。 登記予定の金額の内訳は以下となります。 ■物件価格+諸費用合計3400万 ・妻の独身時代の貯金及び妻両親からの贈与 2200万 →妻の持ち分 ・夫の独身時代の貯金及び夫両親からの贈与 300万 →夫の持ち分 ・結婚後の貯蓄(妻の口座から支払予定) 600万 →? ・住宅ローン(夫の名義で支払予定) 300万 →? この貯蓄600万とローン300万の計900万の持ち分をどう設定すべきなのか、想定されるのは以下のパターンかと思っています。 1. 貯蓄の600万を妻の持ち分、ローンの300万を夫の持ち分とする。 2. 貯蓄とローン合計900万を夫婦半々と考えて、450万ずつ夫と妻の持ち分とする。 3.結婚後の夫と妻の収入を明確に算出して、何らかの計算方法で割合を出す。 もし3のパターンにしなくてはいけない場合、どこまで過去に遡りどのような計算方法でどこまで細かく金額を出すべきなのか教えていただけたらと思います。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.1

 諸費用は登記対象じゃないですから、結婚後の貯蓄から支払い、残った貯蓄額が登記の持ち分対象になると思います。  物件価格が幾らなのか不明ですが、明確なのは、 ○妻の2,200万円 ○夫の300万円+ローン300万円  です。  問題は、最初に書いた、600万円-諸経費の残額の持ち分です。これは折半にしても良いでしょうし、ご夫婦で話し合えば良いと思います(つまり、パターン3)。  質問者様が挙げられた1のパターンは夫が納得行かないと思いますし、2のパターンにされるのなら夫、妻共に150万円ずつ、ローンを組むのが適切だと思います。  税務署の調査が入るとしたら妻の2,200万円の出所でしょう。夫の300万円に関しては常識の範囲内ですから。  個人的には贈与云々より、離婚の時にもめるのでしょうから持ち分は納得行くように登記された方が良いと思います。老婆心ながら、諸費用の中に不動産取得税を入れていますか?登記後、3ヶ月以内に納税通知書が届きます。

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