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物件登記時の持分割合について教えてください

物件登記時の持分割合についてどなたか詳しい方教えてください。 なるべく夫婦半々の持分で登記をしたいと考えています。 2400万の戸建を購入しました。諸費用は約250万です。 2100万を銀行からローン、300万は妻の親から借り入れます。 ローンは収入合算の連帯債務で借りていますが、 夫の勤続年数が短かった為、名義は妻になっています。 諸費用は妻名義の口座に2人で貯めたものから支払いました。 上記の内容でお聞きしたいのですが、 1.銀行からのローンの返済の割合も半々にしたいのですが、毎月の返済金額の引き落とし口座が妻名義になっていても返済割合は半々です、と言えるのでしょうか? その際夫も半分払っています、という書類等証明できるものが必要になるのでしょうか? ちなみに夫のお給料は手渡しなので、夫名義の口座から返済用の口座にいくら入れた、という様な記録は特に残りません。 2.銀行のローンを半々にできた場合、諸費用は妻名義の口座から出しているので、妻の親からの300万は夫名義で借り入れる事にしないと半々にはならないのでしょうか? もし「おたずね」がきた時に余計な税金を払わないですむように登記できれば、と考えています。 知識がないのでおかしな質問内容になっているかもしれませんが、登記まで日があまりなく困っています。 よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • MUNAgata
  • ベストアンサー率42% (35/83)
回答No.2

連帯債務者の場合は、収入按分によって登記割合を決めます。 例えば妻の年収が1000万、夫の年収が500万の収入の場合は、持分割合は妻2:夫1です。 (親からの300万円の借入については、借入した方の名義割合を増やせば良いと思います。) あくまで「実際にどちらの給料から払っているか」 ではなくて 「収入の割合に応じて」 持分を決めます。 連帯債務の場合、仮に全て妻の給料でローンを払うからと言って、妻だけの持分にしたりしたら夫から妻への贈与と判断される可能性が有ります。 >1.銀行からのローンの返済の割合も半々にしたいのですが、毎月の返済金額の引き落とし口座が妻名義になっていても返済割合は半々です、と言えるのでしょうか? 実際の返済割合では無く収入の割合に応じて登記するので、返済割合が半々だからと言って登記名義も半々で良いとはなりません。 2.銀行のローンを半々にできた場合、諸費用は妻名義の口座から出しているので、妻の親からの300万は夫名義で借り入れる事にしないと半々にはならないのでしょうか? 諸費用分は登記割合には入れません。 あくまで不動産価格に対する出資割合です。 連帯債務は半々で借金を負う物ではなくて、二人がそれぞれ2100万円全額に対して責任を負いますので、「銀行のローンを半々にできた場合」と言うのはあり得ません。

pkra
質問者

お礼

どちらのお給料から払うか、ではなくて、収入按分によってきめるものなんですね。よくわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

一番重要なのは、 >収入合算の連帯債務で借りていますが 「連帯保証人」ではなく「連帯債務」に間違いないかどうかの確認です。 借りるところにきちんと確認してください。 ローン残高証明書も2人それぞれの名前が入って発行されるのかと確認してください。 それが確認できたら、ご自由にどうぞというところです。 1番について心配する必要はありません。疑いがあるのであれば、税務署が勝手に調べて、税務署が「双方が実際には出していない」ということを証明しなければなりません。証明義務があるのはあくまで税務署であり、ご質問者ではありませんので。 2番についてですけど、それもやはり同じです。 どちらの口座からというのは関係ありません。あくまで、「実際にどうか」で判断します。

pkra
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 銀行に確認したところ、「連帯債務」で間違いない、ということでした。 残高証明にも2人の名前が記載される、ということです。 あとは2人で話しあって決めたいと思います。 ありがとうございました。

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