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贈与と住宅資金の関係について教えてください
- 贈与とされる可能性のある資金の移動や口座の名義について心配しています。
- 特に支払済みの住宅資金や借用書の作成に関して、贈与とみなされないようにする方法を教えてください。
- 贈与の特例は使用しない予定ですが、どうするのが最善でしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
>1.支払ってしまった3回分は全て妻名義の口座からでしたが、妻から夫への贈与とみなされないか? みなされないでしょう。例えば質問者さんが専業主婦として、夫の収入の半額は質問者さんのものです。夫婦共働きの場合は夫の収入の半額は妻の収入ということですし、妻の収入の半額は夫の収入ということです。 >2・4回目の返済も共働きで返すため、振込人名・登記とも夫と妻で半々とするつもりでしたが、義父から借用する際、夫の名前で借用書を作成し夫の口座に振り込まれたお金を妻の名前で振込・登記すると、義父から妻(私)への贈与とみなされないか? 借用書が優先しますから、父から妻(私)への贈与とみなされることはありません。法律は「内心の意思」と「法律行為としての外形基準」を区別します。質問者さんの内心の意思は質問者さんへの贈与であることは、税務署にも明らかです。しかし契約書という「外形基準」の存在が これを打ち消してしまうのです。 心配で夜も眠れないならこの契約書を公証役場に行って、公正証書にすればよいです。税務署は何もいえなくなります。 >借用書の作成も義父からの振込もこれからなのですが、どうするのが 一番よいのか分かりません。 大きな文房具屋さんには「金銭消費貸借契約書」を数百円で売っています。これを買ってきて、必要箇所を記入し、変えたい部分は「○文字訂正」と空欄に書いて両者押印して、最適の契約書にします。 問題は返済条件です。税務署はここに注目するそうです。私の場合は、(大手注文住宅建設会社の営業のアドバイスにより)毎月郵便為替で親父の口座に振り込みました。「本契約締結日の○年経過以降、毎月末日郵便為替送金により金○円を貸主に支払う」ということを明記するのです。金利は今日の低金利時代ですから、無利子でOKでしょう。 こうすると、返済している私の手元に返済の証明書類が残るのです。これを1冊のノートに張って保管し税務署のチェックに備えていました。 今では郵便為替でなく、銀行振り込みでOKでしょうが、他の収支が全部税務署に開示する問題があれば、要注意でしょう。気にしなければ、通帳を保管していつでも税務署に提示することでよいでしょう。 私の親は、年に数回遊びに行くと「おまえも家を建て、子供の教育養育など生活が大変だろう。振り込んだお金は生活費の援助として全部おまえにやる」といって私にくれました。 親は子の扶養義務がありますと憲法に書いてあるそうです。よってこれは贈与ではないのです!質問者さんは、心配で夜も眠れないのなら(笑。くどくてすみません)、年間のお父上の返済額は年間110万円前後にすれば、税務署はどうつっこんでも、税法違反には問えないことになります。(お父上から定期的に定額を援助資金として受け取るか、逆に、あくまできまぐれの時期、きまぐれの額を生活援助金としてもらう2つの方法があります。私の場合は後者になりましたが、どちらが良いかは状況によって選んでください)
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- koala60
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みなされる可能性はありますが、口座Aのお金のでどころを説明すれば贈与でないことがわかりますから大丈夫ですよ。 借用書のことも、みなされるかもしれませんが、基本的に贈与税は申告しないと額がきまりません。勝手に「これは贈与でしょう」と金額を性格に知られて問答無用で払えというものでないため、税務署員のお尋ねがきたときにちゃんと説明(もともとの給料の口座とかもAに移す際にメモ書きとかでわかりやすくしておくといいですよ)すれば贈与税がかかるようなお取引ではないでしょう。 口座は片方だけのものにせずちゃんと分けて整理したほうがいいですよ。
お礼
ありがとうございました。 全く無知でお恥ずかしい限りです。 参考にさせていただきます。
お礼
お礼が遅れて大変申し訳ございませんでした。 大変参考になりました! 本当に「税金」くせものですね.. お教えいただいたことを参考に書類を作成したいと思います。 ありがとうございました。