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夫婦で登記を半々にするメリット・デメリット

いつもお世話になりありがとうございます。 中古住宅の購入が決まり、来月、支払いと登記を行います。 購入費用は夫と折半なので、そのまま登記名義にも反映して お互い半々の持ち分(?)にしたいと思っているのですが・・・ 夫婦で半々にするメリット・デメリットなど、ぜひ教えて下さい。 子供がいるので、先々相続の時などに半々だと面倒なのでしょうか。 まとめてひとりの名義で登記するとしたら、夫は私名義でいいと 言っているのですが、すると夫から妻への贈与となるのでしょうか。 (費用はお互いの預金を充てるので、夫婦間の貸し借りなしです。) よろしくお願いします。

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回答No.2

メリット、デメリット以前に、貴方の場合は半分づつの共有登記でなければいけないのです。今の貴方の考え方が正しいです。 お金を出した人=所有者=登記名義人です。 これを仮に貴方またはご主人だけの単独名義とます。 もし税務署がお金の出所を調査して、半分づつである事が解れば、名義人に対する贈与となります。1年一括の贈与ですから、税金はすごく高いですよ。 さてメリットですが、売った時に儲けが出ると、居住用住宅売却の控除が2人分使えます。 デメリットですが、仮に離婚した場合の財産分与の問題とか、1人が破産した時の問題とか、ネガなほうで出てきます。 だからきっと貴方には関係ないない。 また売却時も特に問題になることはありません。

ayumihas
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 No.1さん同様、すっきりとわかりやすく、ありがたく思っております。 お聞きして本当によかったです。これで安心して手続きに臨めます。 しっかりと折半で登記を進めてきます。ありがとうございました! ついでにお時間があったら教えて下さい。 半分づつの登記ですと、登記簿の土地には線引きがされて記名されるの でしょうか、それとも夫婦の2つの名前が併記されるのでしょうか。 (共有登記ということですからやはり併記なのでしょうかね・・・) お隣の土地が面白い形に二筆に分かれて登記されていたもので ちょっと興味があり、お聞きします。よろしくお願い致します。

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  • takapiii
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回答No.3

>半分づつの登記ですと、登記簿の土地には線引きがされて記名されるの >でしょうか、それとも夫婦の2つの名前が併記されるのでしょうか。 夫婦で共有で購入した土地の場合は、一般的には分筆しませんので、線引きはありません。 登記簿には表題部、権利部甲区、権利部乙区があり、表題部に不動産の詳細が、権利部甲区に所有者が記載され、夫婦の名前が持ち分と共に併記されます。 (持ち分が半々であれば、持ち分は省略あり) 乙区は抵当権などです。 もちろん分筆する事も可能ですが、いずれにしろ建物は共有なのであまり意味がないかもしれません。 それとも離婚を想定して、もめないように分筆したのかな…?

ayumihas
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですか、やはり線引きはされないのですね、よくわかりました。 お隣の土地がなぜか正方形とL字形の2つに切れていたので、どうして そういう形にしたのかちょっと不思議に思ったのです。余計なことですが。 なるほど建物は共有ですよね、切れるものでもありませんし・・・ 大変参考になりました、ありがとうございました。

  • takapiii
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回答No.1

メリットもデメリットもなにも、費用を半々に出すのであれば、持ち分も半々で登記するのがルールです。 単独名義にすれば贈与になりますから。 これ以上の回答は、ようは法律の抜け道、あるいは法律の解釈に違いなどになってくるので、今の情報だけですと具体的なアドバイスが出来ませんね…。 離婚の時の処分が楽とか、持ち分の無い方が亡くなった時に相続税が無いとか(相続税対象になる金額でも無いかもしれませんが)、言い出せば色々あるでしょうけど、いずれにしろ半々で登記するのがルールです。

ayumihas
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうです、その「ルールです!」という一言を待っていたのです。 以前どこかで、そう見たか聞いた覚えがあったものですから・・・ 不動産屋さんが費用について聞きもせず、「ご主人様(だけ)の住民票を」 と言い出したので、「おや~、待てよ~・・・!???(怒)」と思ったのです。 もやもやがすっきりしました。本当にありがとうございました!

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