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夫の稼ぎから貯蓄する場合妻の口座にうつした場合の贈与税は?
夫の稼ぎで生活費などを差し引いて、残った分を貯蓄する予定です。 その場合、夫のもの、妻のものとして分けて口座を別々にして半分ずつ貯蓄する予定ですがその場合妻の口座に移したお金に関して年間110万円を超えた場合贈与税はかかるのでしょうか。 又、年間110万円を超えたとしても贈与税がかからない場合は? (ためた資産は分配してあるものの住宅資金や教育費などにあてる予定です。) 又、夫の口座にのみ貯蓄していった場合ですが、たとえば離婚することになった時その貯蓄はきちんと半々で分けられるのでしょうか。 (要するに、結婚後の夫の稼ぎの半分はたとえ夫名義の口座に入っていたとしても妻にも権利があるのか、ということなのですが。) (妻は主婦です)
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>年間夫の口座から妻の口座に住宅用として100万ためて、それを10年後1000万にして、2000万の家を購入したとします。 その場合夫の口座から1000万、妻の口座から1000万。 それで名義を半々にすることは可能ですか? それぐらいの額になるとやはり贈与税がかかるんでしょうか。 その場合、たしかに毎年100万を贈与したという証拠を残すことですね。 ちゃんと、旦那様の通帳から奥様の通帳に振り込むとか、 そのつど贈与契約書を作っておくとか。。。 ただし、計画された連年贈与は一括贈与とみなされる場合もあります。 一人が1年間に110万円以内の贈与を受けても贈与税はかからないので、これで安心と思われている場合が多いようです。 このように毎年毎年贈与を続けていくことを連年贈与といいます。計画的に贈与を行いたいと考えた贈与開始の時から10年とか15年といった長期の贈与の取り決めをしますと、定期の給付を目的とした「定期金の贈与」とみなされ、一括して贈与税がかかってきますので注意が必要です。このようにならないためには、贈与契約は毎年行われなければなりません。 従って、贈与税の申告が必要ない110万円以下の連年贈与をすんなりと税務署に認めてもらうのは困難なことと心得ておく方が良いでしょう。少し税額を払って申告をしておくか、もらう側がその事実を認識し、印鑑や通帳を本人が保管しておくことも大切な要件です。 また、贈与契約書をきちんと取り交わし、公証人役場で確定日付を取っておくことも一つの方法です ↑ http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-future/1_57.html >あと、すでに妻が主婦ではなくなっていて夫の2/3くらいは稼ぐようになっていたとした場合はどうなんでしょうか?妻の口座からの1000万は妻のものともみなされませんか? もちろん実際に稼いでいるなら、問題なしです。
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- doll2007
- ベストアンサー率35% (127/359)
>とえば月々の貯蓄額10万円を5万ずつ分けて夫婦の口座に入れた場合、年間それぞれの口座に60万ずつたまることになりますが10年貯めて600万、それを使うときなどにはやはり贈与税がかかってしまのでしょうか。 だから、ですね。 子供の大学への進学費用とかに使うならかかりませんよ。 不動産の名義を奥さんとの共有名義にすると、 専業主婦だったり、働いていてたとしても、 収入が少ないわりに金額が大きかったりすると 税務署から問い合わせが来ます。 で、計画的贈与とみなされるとまずいです。 みなされる、みなされないは状況によります。 確実なことはわかりません。 ANo.3の回答者さんのおっしゃっているように、 ご自分でタックスアンサーに電話して聞いてみてください。 匿名でも、可能です。 わりと親切に教えてくれますよ。
お礼
ご回答ありがとうございました。 色々と理解できて勉強になりました。 タックスアンサーもまた利用したいと思います。
- TOGO123
- ベストアンサー率23% (135/583)
#1です 細かい話は税務署のタックスアンサーに電話で匿名できいてはいかがでしょう?無料ですし確実です。 要点をまとめて、何度かに分けてかけてみれば確実でしょう。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 そうですね、要点をまとめてきいてみたいと思います。
- doll2007
- ベストアンサー率35% (127/359)
やたらに金額が多くなくて生活費の範囲なら、まず大丈夫です。 教育費に使うなら問題ありません。 ただし、それを何十年も貯めこんで、それで土地や家を購入したときに 半分を奥さんの名義にして登記すると税務署に贈与とみなされて税金を支払うはめになることがあります。 離婚の際には、奥さんには財産分与を請求する権利があります。
補足
ご回答ありがとうございます。 やたら金額が多くなくて、、とのことですが例えば年間夫の口座から妻の口座に住宅用として100万ためて、それを10年後1000万にして、2000万の家を購入したとします。 その場合夫の口座から1000万、妻の口座から1000万。 それで名義を半々にすることは可能ですか? それぐらいの額になるとやはり贈与税がかかるんでしょうか。 あと、すでに妻が主婦ではなくなっていて夫の2/3くらいは稼ぐようになっていたとした場合はどうなんでしょうか?妻の口座からの1000万は妻のものともみなされませんか?
- TOGO123
- ベストアンサー率23% (135/583)
>>夫の口座にのみ貯蓄していった場合ですが、たとえば離婚することになった時その貯蓄はきちんと半々で分けられるのでしょうか。 半々かどうかは微妙ですがわかられますので心配ありません。 財産処分禁止の仮処分などの手続きが必要な場合もありますが。 妻の口座にしても特に問題ない場合が多いです(あまりに額が多くなければ) 何千万、何億もかせぎがなければ、どちらでも心配ないですよ。
補足
ご回答ありがとうございます。 となると、仮に夫の資産のすべてを妻の口座にしておいても夫にも権利があって、離婚時にはわけるということになりますよね。 結婚後に夫が稼いだものについては半分は妻に権利があるといいますが、実際はどうなんでしょうか。 どのような案分で分配されるのですか?
補足
ご丁寧にご回答ありがとうございます。 ということは、やはり110万円以下であっても毎年行われる場合は贈与税を支払わなければならないということですね。 たとえば月々の貯蓄額10万円を5万ずつ分けて夫婦の口座に入れた場合、年間それぞれの口座に60万ずつたまることになりますが10年貯めて600万、それを使うときなどにはやはり贈与税がかかってしまのでしょうか。 何度も申しわけありません。