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物納の却下
物納が却下された場合に、それから延納の手続きをして、延納に切り替えることは可能でしょうか?その場合には、利子税と延滞税はかかるでしょうか?
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- naka_chos
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回答No.1
物納から延納は可能です。逆はできません。 ポイントは申告期限までに税務署宛申請をすることです。 申請期限は絶対厳守です。 物納申請が却下されると「物納却下通知書」が送付されてきます。 不服の場合税務署長宛2ヶ月以内に異議申し立てできます。 延納に変更した場合、納期限の翌日から完納する日までの期間に応じて、利子税が課せられます。 利子税は6.0%ですが、今は公定歩合が低いため3.3%です。
補足
ご回答有難うございます。申告期限までに申請をしないといけないということですが、物納は通知がくるまでに時間がかかると思うので、その場合は物納から延納にはもう切り替えられないということでしょうか?