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延滞税

物納が却下されて延納に切り替えた時には延滞税はかからず、利子税のみが課されますよね。では、物納が却下されて、一旦、延納申請をしておいてから、現金一括納付にすると延滞税、利子税はかからないのでしょうか?

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  • yhotrou
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回答No.2

1.(2)の例でも延納に切り替える(実際は簡単には認められない。相続税法施行令19の4の3)までの日までは同じ延滞税がかかります。その後はその延納に関する利子税(その期限後はまた延滞税も当然かかります)でありますから、あなたの言う延滞税を免れる(免れていません)テクニックとはどういうことか分かりません。 2.もしかして、物納の撤回制度と勘違いされているのではないでしょうか?この撤回は、一度は延納を許可してますから、却下と違う取り扱いです。ご承知でしょうが物納手続きはかなり面倒です。その手続きをした上での撤回ですのでこの場合は延滞という概念はなくなります。延滞税はかかりませんが1月以内の完納を条件に撤回の承認をされます。 3.専門家でもあまり例の無い話で申し訳ありません。しかしあなたのいう延滞税回避の話とは違うはずです。

その他の回答 (1)

  • yhotrou
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回答No.1

こういう例でしょうか? 17年1月日より5年間毎年100万円の支払い(12月31日払い)の延納許可を受けたが17年8月31日全額払った。 1.延滞税は期限を守らないためのペナルティですのでかかりません。2.利子税は一括納税した人と分割(期限後申告を認められた場合も含む)する人との調整のためですから1月1日から8月31までの利子税は後日請求されます。 若干的外れの回答かもしれませんが上の例での延滞税と利子税の違いはそうなります。ちなみに上の例で翌年の1月31日に分割分を払うときは1月1日より1ケ月分の延滞税がかかります。 いずれにしてもも少し具体例を挙げてください。

kyo-ka
質問者

補足

ご回答有難うございます。引っかかる点があったのでご質問しました。わたしの以下の認識で間違っていないでしょうか? (1)物納が却下された、あるいは取り下げたものとみなされた場合に、現金一括納付に切り替えた時は、申告期限の翌日から実際に納付した日までの期間に対して延滞税がかかる。 (2)上記の(1)のケースで、一旦、延納に切り替えてから、現金一括納付にすれば、延滞税はかからない。 これだと不公平な気がするのですが。。それとも延滞税を免れるテクニックの一つと考えればよろしいのでしょうか?

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