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物納
父から土地を相続したのですが、相続人母、姉、私の三人が共有で相続しました(持分は三分の一ずつ)。この土地を物納に充てようと考えています。この場合、相続人全員がこの土地を物納する予定ですが、その場合でも各個人名義に分筆登記しなければ物納は認められないのでしょうか?
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下記通達のように、共有者全員が持分の全部を物納する場合は、文筆は不要です。 相続税基本通達 (管理又は処分をするのに不適当な財産) 42-2 法第42条第2項ただし書に規定する「管理又は処分をするのに不適当であると 認める」財産とは、次に掲げるような財産をいうものとする。ただし、許可の時までに次に掲げるような管理又は処分をするのに不適当とする事由が消滅(解除)されるときは、この限りでない。 (1) 共通事項 イ 省略 ロ 省略 ハ 共有財産。ただし、共有者全員が持分の全部を物納する場合を除く。 ニ 省略