相続税の物納
父親が90歳になります。老人ホームに入りたいと言っているので資産を整理して入ってもらおうと考えています。今ある現金をホーム入居に使ってしまうと、定期借地設定がされた土地(その上にマンションが建っています)とそことは別に住んでいるマンションが残ります。マンションは賃貸して父の老人ホーム月払いにあてたいと思っています。
定期借地設定の土地とマンション(他人に賃貸中)を相続し、現金や有価証券などがない場合は、物納するしかないと思っているのですが、相続税は定期借地設定された方の土地で物納したいのですが、好きなほうを選んで物納することは可能でしょうか。
物納できるかどうかは、申請してその評価額も査定されるようですが、もし払わなければならない相続税を越える査定額となっても差額は戻ってきませんよね。
マンションを売却して現金化して、相続税を払った方が損はないのでしょうが、土地はあと30年経たないと更地になって戻らない契約です。30年ですと、自分も死んでいないと思うので面倒を先送りしたくないと考えています。
質問は
(1)物納は納めたい方で申請すれば良い?
(2)物納では相続税のおつりは返ってこない?
の二つです。
お礼
回答ありがとうございます。 参考になりました。