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国税還付金処理

いつもお世話になります。 この度、前期の法人税・消費税が、中間申告の過払い分として、 還付されました。 両方の還付金をあわすと、相当な額になります。 前期の処理では、この還付金の処理を未収経理していませんので、 今期、益金処理をするのですが、 大きな金額を雑益に入れてしまうと、月次の損益に大きく影響して しまいます。 ご質問なのですが、 ・この還付金は、益金処理をするで間違いないでしょうか? (今期別表四では減算) ・月次に影響しない処理はないでしょうか? 以上よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • potupotu
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.2

1.預金/雑収入で計上して減算します。 2.預金/未払法人税等で処理してます。  問題になったことは今のところありませんでした。

pon1120
質問者

補足

ありがとうございます。 2で 預金/仮受金 雑益(加算金) と、処理し、 決算修正仕訳で 仮受金/法人税等 と、仕訳するのは問題あるでしょうか? よろしくお願い致します。

その他の回答 (4)

  • potupotu
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.5

その通りです。 説明不足ですいません がんばってください

pon1120
質問者

お礼

何度もお手数をお掛けしてしまい、 誠にありがとうございました。 がんばります。笑

  • potupotu
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.4

その通りです。 どちらも別表4の5で90加算でいいと思います。 事業税の処理は気をつけてくださいね。

pon1120
質問者

補足

事業税の還付処理は、 当期の益金なので、 別表四で減算できない。 でよろしいでしょうか? 何度も誠に申し訳ありません。

  • potupotu
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.3

別表の処理を気をつけていれば問題ないと思います。

pon1120
質問者

補足

何度も申し訳ありません。 potupotu さんのお教え願えている処理で、 例えば、 預金10/未払法人税10 と処理した場合は、 決算時に法人税を100計上するときには、 先ほどの10を差引いて、 法人税等90/未払法人税90と処理するのでしょうか? この時の別表四は、 加算90でよろしいでしょうか? それから、私の言う 預金10/仮受金10 決算時 仮受金10/法人税等10 と処理した時は、 (法人税等100)で決算時の別表4では、 加算100と減算10をすればよろしいでしょうか。 よろしくお願いします。

  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.1

前期に中間納付した時の処理によって変わってきます。 1.租税公課で損金処理した場合には当期に雑収入(益金処理となり当期の申告において減算)処理となります。 2.仮払金で処理した場合には還付請求分は仮払金の逆仕訳(益金処理とはならない)となり、還付加算金が雑収入となります。 3.納税充当金で処理している場合は納税充当金の減額(益金処理とはならない)になり、還付加算金が雑収入となります。 月次に影響させないようにしたい場合は上記3つのうち、2.か3.で処理しなければなりません。通常は仮払いで処理しておき、決算時に納税充当処理します。

pon1120
質問者

お礼

誠にありがとうございました。

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