- ベストアンサー
中間納付額還付分未収経理ミス
- 中間納付額還付分が未収経理のミスによって問題が発生しました。
- 質問者は決算が確定してしまったため、今期の決算時にどのような別表を作成すれば良いか相談しています。
- 未収入金処理の金額が間違っており、実際の還付金は10円であるため、別表の処理方法についてアドバイスを求めています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 【当期分の別表五(一)】 期首現在利益積立金額・・・未収入金:△20 はそのままにしておきます。 〃 ・・・未収還付住民税:20を10に書き換えます。 当期中の増減の「減」・・・未収入金:△20 〃 ・・・未収還付住民税:10 と処理して別表五(一)から消えることになります。 別表四の処理(未収入金償却否認:10)は質問者様の仰るとおりです。 前期分の別表五(一)の「差引翌期首現在利益積立金額」の「差引合計額」と 当期分の「期首現在利益積立金額」の「差引合計額」が10円違ってきますが問題ありません。 ------------------------------------ 法人税法の立場は、別表五(一)だけで見ると ・決算書で計上される「未収還付税金」は法人の見積金額であり 何円計上しても構わないが、それはいっさい資産とは見ず、 従って、利益積立金の減少構成要素として減少処理する。 →別表五(一)で「未収入金」分が減算されます。 ・一方で、申告書で計算された確定還付額を利益積立金の増加要素として処理する。 →別表五(一)の「還付住民税」で増額されます。 と考えられます。これは「納税充当金」の負債性が否定されて利益積立金の増加要素 とされる一方、確定納付額が「未納法人税等」として減少要素となるのと同様の考え方です。 つまり、貴社が計上した未収入金(20円)は見積還付金額と捉えます。 その20円のうち、還付によって経理上未収入金を10円減少させたことに伴って、 別表五(一)で未収入金:△10が「減」欄に記入され、 見積還付金額と実際還付金額との差額(10円)を償却して未収入金を10円減少させた ことに伴って、その損金性が否認されて未収入金:△10が「減」欄に記入されます。 この2つの合算が、未収入金:△20を「減」欄に記入するという処理です。 未収還付税金(10円)は現実に還付されたことによって「減」欄に10が記入されます。 なかなか分かりにくい表現で申し訳ありません。
お礼
御礼が遅くなり申し訳ありません。 助かりました。 今後ともよろしくお願い致します。