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株主総会での役員報酬の決議について

基本的な質問ですみませんがよろしくお願いします。 定時株主総会で役員報酬等の決議をすることになるのですが、個人別に記載する必要があるのでしょうか?株主総会で総額を、取締役会で個別の決議をするのでも構わないのでしょうか?また、事前確定届出給与を行っている場合は何か処理方法が変わってくることがあるのですか?取り留めない質問で恐縮ですがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.1

>個人別に記載する必要があるのでしょうか? 必要有りません。 >取締役会で個別の決議をするのでも構わないのでしょうか? 構いません。 これらは判例によります。 具体的には、東京高裁昭五九(ネ)四号 昭五九・六・二六民八部判決 >事前確定届出給与を行っている場合は何か処理方法が変わってくることがあるのですか? 議事決議すれば結構で、別段の処理は必要有りません。 http://www.pro-tax.jp/bennri/jizen_gijiroku.html

tuki6
質問者

お礼

お返事が送れて申し訳ありませんでした。回答者さんのご意見のとおり、株主総会にて総額を、取締役会にて個別の金額を決議することにしました。同族会社なので、あまりナーバスになることもないのですが、回答を頂いたおかげでもやもやした部分がなくなりすっきり処理することができました。ありがとうございました。(具体的な書式までご紹介いただきありがとうございます。議事録作成の参考にさせていただきます。)

その他の回答 (1)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

若干の補足をいたしますと、 > 株主総会で総額を、取締役会で個別の決議をするのでも構わないのでしょうか? との点については、取締役の報酬ならそれでOK、監査役の報酬については監査役どうしの合議によらなければならず取締役会で決めてはダメ、となります。

tuki6
質問者

お礼

お返事が送れて申し訳ありませんでした。勉強不足のため、不安でご質問させていただきましたが、ご回答をいただいてすっきりしました。株主総会で総額を、取締役会で個別金額を決議することにしました。ありがとうございました。

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