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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:監査役の報酬について)

監査役報酬の決め方と監査役会議事録について

このQ&Aのポイント
  • 監査役報酬の決め方について、複数いる場合は商法279条で監査役全員の協議で決めることが妥当です。しかし、一人しか監査役がいない場合は独断で報酬額を決めることも可能です。
  • 監査役報酬は社長から指定される範囲内であれば違法ではありません。ただし、報酬額が低すぎる場合は問題が生じる可能性もあります。
  • 一人しかいない場合は報酬額の変更ごとに株主総会で承認する必要があります。これにより、報酬額を明確に確定することができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanarin-y
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回答No.2

簡潔に書着すぎたので,誤解を招いてはいけないので補足しておきます。 監査役が複数いても全額を報酬額として配分すべき,と言うのが一般的な考え方です。参考として,新訂第3版監査役ハンドブック176頁(商事法務研究会),改正会社法解説171頁(竹内昭夫),月刊監査役160号5頁,新版注釈会社法(6)。 なぜ取締役と違う取扱いをするのかといえば,法の趣旨が違うんですね。分かりやすく言えば,会社の財布は取締役が握っている。 取締役の報酬は自分たちで勝手に持っていかないように,その上限を決めることに意味がある。お手盛りの禁止って言うやつです。 監査役の場合は,取締役の仕事を見張ることが職務ですから独立性が求められます。ですから取締役に遠慮なく「金をくれ」といえるようにすることに意味があるのです。株主が決めてくれたことに,会社は口を出すなってことです。

kubotesan
質問者

お礼

再度に亘り、回答有難うございます。監査役が複数の場合でも同じなのですね。監査役は一人しかいなく、かつ金額が金額なだけに、社員などのように毎年変更する必要も無いため、多めの巾を「月300千円以内」から「月100千円以内」などに、一度しっかりと株主総会で変更決議をしておきます。本当に有難うございました。

その他の回答 (1)

  • kanarin-y
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回答No.1

どういうふうに回答しようか,非常に迷ったのですが,簡潔に回答することにします。 監査役の報酬に関しては,株主総会議決金額の総額を配分すべきであると言うのが,一般的な見解です。 したがいまして,株主総会の議案としては,一義的に金額が定まるようすべきであると言うのが,私の考えです。 1.拒めません。 2.全く任意に報酬の一部返上を行うことを,違法と言う必要はないと思いますが,オーナー社長が存在する場合に,会社側からこれを提案することは,監査役の独立性の観点からやや問題だと思われます。 3.本来的には額を一義的に定めるべきだと考えます。

kubotesan
質問者

お礼

誠実な回答振りが良くわかり、本当に有難うございます。やはり思っていた通りで、報酬額を都度株主総会で決定する方が良いようですね。現状、社員の給与は毎年○%上げ下げがあり、原則取締役も同じ割合で比例して変更しています。「○○円以内」で以前に多めの額で総会決議しておけば、取締役の報酬は毎年総会で決議しなくても対応可能なのに、監査役が一人の場合、同じようなやり方が事実上不可能なのが何か不自然に思えたものですから。

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