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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税 未成工事支出金の仕入税額控除)

消費税 未成工事支出金の仕入税額控除

このQ&Aのポイント
  • 消費税は税抜き経理をしている会社のH17とH18に未成工事支出金が発生し、H19で完成する物件に対応するものです。
  • 消費税基本通達11-3-5後段によると、未成工事支出金にかかる消費税は、工事完成時の年分の仕入れ税額控除にできることがわかります。
  • H17とH18は未成工事支出金を税込みで計上し、H19では仮払消費税と未成工事支出金の仕訳をすることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.2

>消費税は税抜経理を原則として経理していますが、この通達後段の適用をうけるつもりで未成工事支出金に消費税も含めて処理していますが、これでは通達後段の適用を受ける意思表示したことにはならないのでしょうか? ちょっと最初の私の書き方がまずかったかも知れませんが、あくまでも原則は、課税仕入れ等をした日の属する課税期間で仕入税額控除すべきもので、特例的取り扱いとして継続適用を前提として完成時での仕入税額控除を認めている訳ですから、やはり申告で意思表示できなければ、経理処理のいかんに関わらず、認められないのでは、と思います。 (逆に言えば、その分も含めて、簡易課税を適用して控除済み、と考えられてしまうのでは、と思います) いずれにしても、最終的には税務署等でご確認されるべきものとは思いますが。

starbow
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。 最終的には税務署で確認しようと思います。

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

通達にありますが、そもそもは、その課税仕入れ等をした日の属する課税期間で仕入税額控除するのが原則ですから、その時が簡易課税であった場合には、原則も特例も意思表示できない訳で、従って、原則で処理しているとしか考えられないものと思いますので、本則課税になったからと言って、工事完成時にいきなり仕入税額控除する事はできないのでは、と思います。

starbow
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >原則も特例も意思表示できない訳で 消費税は税抜経理を原則として経理していますが、この通達後段の適用をうけるつもりで未成工事支出金に消費税も含めて処理していますが、これでは通達後段の適用を受ける意思表示したことにはならないのでしょうか? 再度の質問になってしまいすみません。

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