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消費税額の計算について教えてください。

消費税額の計算について教えてください。 今期、会社で接待と従業員の福利厚生目的で使用するため、ある球場の年間観戦シートを数席分購入しました。この場合、今期の確定消費税額を計算する上で、当該支出に係る消費税額を全額控除(ちなみに課税売上割合は98%です)することはできますか?それとも、月数若しくは当期に含まれる試合数等で按分をする必要はありますか?金額として高額なので、全額控除できれば一番良いのですが、初めてのことでよくわからず困っています。 宜しくお願いします。

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  • yossy555
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回答No.2

これと同じような内容のことが国税庁HPの質疑応答集に掲載されていますので、参考にしてください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/02.htm

wansan-z
質問者

お礼

 まさにそのものズバリの質疑応答があったのですね!教えていただき有難うございました。更に安心できました。

その他の回答 (1)

回答No.1

企業会計にはいくつか原則がありまして、そのひとつに「継続性の原則」があります。毎期同じ処理をしていればそれを認めるとかなんとかいう原則です。 つまり毎期交際費で一括経費にしていれば問題ないかと思います。 ですが、質問のように福利厚生にも使用するとなると、科目を分けるためチケットの管理することになるでしょう。そうなると決算日にチケットの残数がはっきりとわかるため、一括経費は難しいのでは?と考えます。 当社でも年間シートを購入していますが、すべて取引先の贈答用としており、従業員は一切使わないことになっています。そのため、毎期交際費で一括経費処理をしています。もちろん消費税についても全額控除を受けています。

wansan-z
質問者

お礼

 早速の回答有難うございます。mugiwara10さんの会社での処理を実例としてあげていただけたので、全額控除として計算する事に自信がもてました。消費税の処理は、取引ごとに複雑でいつも迷ってしまいます。 ともかくも安心しました。