- ベストアンサー
有給休暇の繰越しについて
1年ごとに契約更改をする年俸制の会社に勤めています。 昨年度、有給休暇をすべて消化しなかったのですが、1年ごとの契約のため昨年の有給休暇は今年度に持ち越せないと担当者から伝えられました。労基法では1年前の未取得の有給休暇は繰り越せるとあったと思うのですが、契約形態が違うとダメなんでしょうか?皆さんよろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
法的には契約社員という定義がなく、企業が独自に定めている制度ですから、契約社員にも労働基準法が適用されます。 従って、雇用が継続していれば有給休暇の繰越はできます。 参考urlをご覧ください。
その他の回答 (3)
- yoshizovvv
- ベストアンサー率60% (126/210)
こんばんは。 雇用契約の内容がどうあれ継続して勤務しているのであれば、法律で定められた分の有給休暇は繰り越すことができます。 但し、会社独自で上乗せしている分については自由に決めることができます。 繰り越し不可というのもアリです。
お礼
「継続」しているかがポイントなんですね。お返事いただき、どうもありがとうございました。
- maariy
- ベストアンサー率37% (15/40)
有給休暇とその繰越の権利は、労働基準法に規定されています。またこれは、正社員に限らず、パート、アルバイトでも権利があります。 したがって、あなたの場合もこの権利があると思います。
お礼
どうもありがとうございます!労基法もう少しちゃんと勉強してみようと思います。
正社員でも、有給休暇をすべて消化できるようなところは少ないと思いますよ。 私の仕事は週休二日です。で、年に22日の有給休暇がついていますが、つかっても10日ほどです。 この不景気に、休んで有給扱いにしてもらえるだけありがたいと思っています。 有給休暇を消化したら、一年のうち一ヶ月は丸々休めることになります。 (そんなのは常識ある大人は出来ないと思います) →質問者さんがそうと言っているのではないですよ。 まぁ、私が有給休暇使い切るとしたら、万が一退職するようなことになったら退職日まで有給扱いにしようとは思いますけどね。 仮に、私の知ってる業界で休みを全部使う人がいたら、仲間から干されるでしょうし、会社からも間違いなく(ほかの理由で)くびですね。 ご質問の回答としては・・・。 法律的には保護されるんではないでしょうか? 休みは使えると思いますよ(権利としては) でも、いくら認められているからと言って毎月生理休暇で一週間も休む女がいてもイヤだとは思いませんか?私が上司なら首にしますね。 あのー、これは私の所見であって、 質問者さんへの文句ではありませんので(^-^) あまりほしい回答になっていなくてすみません::
お礼
もちろんもちろん、世間一般の実情は分かっています。ただ、上司のいうことを信じてよいものか、自信がなかったので皆さんのお力をお借りさせていただきました。ありがとうございました。
お礼
教えてgooでお世話になりました。zzzyu_kiです。 本当にあっという間にお返事いただき、どうもありがとうございました。お礼のご連絡、遅くなってしまってごめんなさい!