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有給休暇の扱い

有給休暇の扱いについて教えていただきたいと思います。 消化しきれない有給日数が新年度に繰り越さないことは以前から知っていましたが、現在の有給日が新年度に変わったときにすべて無くなってしまうことが有ると聞きました。 このように繰越の有給日もゼロになってしまうことは実際にあるのでしょうか。 就業規則に記載されていた場合は有効になるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

基本的な決まりは次です。 ある年に取得した有給休暇の使用はその労働者の権利です。ただし、その権利は取得した日から、2年で消滅します。2年間で消化しなかったら残った日の権利がなくなります。つまり、2年間で消化することが出来るのです。 >消化しきれない有給日数が新年度に繰り越さないこと >繰越の有給日もゼロになってしまうことは実際にあるのでしょうか >繰越の有給日もゼロになってしまうことは実際にあるのでしょうか これが間違いです。次年度に限り使えます。 上記は法律の定めです。従って、これに反する就業規則は無効です。

sirayuki12
質問者

お礼

分かりやすく教えていただきましてありがとうございます。 日頃、あまり休まないものですから有給休暇の日数も気にして居ませんでしたが、やはり知っておくべきことですね。 大変に参考になりました。

その他の回答 (2)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

質問の意味が今ひとつ理解できません >消化しきれない有給日数が新年度に繰り越さないことは知っていました >現在の有給日が新年度に変わったときにすべて無くなってしまう >繰越の有給日もゼロになってしまうことは実際にあるのでしょうか。 「現在の有給日」とは? 「繰越の有給日」とは? 各々何を指されているのでしょうか? 通常多い使い方は... 06年10/1有休20日発生 06/10-08/9まで使える・08/10/01で残日数は消滅 07年10/1有休20日発生 07/10-09/9まで使える・09/10/01で残日数は消滅 毎年20日付与の方で... 2007/10/1・20日発生...現在15日使ってしまった 2008/10/1・20日発生...まだ使っていない この方が今年の10/1になると 2007年の有休残5日は消滅 2008年の有休残20日は2010年9月までに使えます 2009年の有休20日発生...10/1現在の残日数は40日間 こんな会社が多いと思います >就業規則に記載されていた場合は有効になるのでしょうか。 法に定められている条件より従業員に不利な場合は無効でしょう 法で時効2年と定められていても「3年で消滅」とかの規則なら余分な1年分などの取り扱いについては就業規則が有効でしょう

sirayuki12
質問者

お礼

詳しく教えていただきましてありがとうございました。 具体的なご説明で分かりやすかったです。

回答No.1

有給休暇の時効 有給休暇の権利は2年間で時効により消滅する。と法にあります。 原文も確認しましょう。

sirayuki12
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 大変参考になりました。

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