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有給休暇の繰越日数について

こんにちは。現在、保険で休業補償を受けながら、通院してるものです。 質問ですが、有給休暇が40日あります。 次年度に限り繰り越すことができるという規定によるものです。 ただ、うちの会社は有給はほとんど取ることができないので、形だけの休暇でした。 しかし、今回の通院で、1時間30分ほど抜けるため、半日有給を消化しています。最初の入院もあり、これで40日いっぱいいっぱいになってしまいます。 今までの有給休暇(失効した分)として証明をお願いすることはできるのでしょうか?会社が認めればOKですか?また、有給休暇の証明書を会社に出してもらっていますが、保険会社が調査に入るなんてこともあるのでしょうか?

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  • nik670
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回答No.3

no2です。 社内規定で決まっている事をnaganoboyさんの ためだけに社内規定を曲げてまで会社証明し ないと思います。 有給を60日や80日まで会社が認める!と したら会社は損しちゃいますよ。 naganoboyさんが、遊びや病院に行くのに有給 が40日しかとれないところを、仮に80日ま でみとめたとしたら、naganoboyさんが有給で 80日まで会社休んでも会社は給料あげなくは ならないですよ。 認めなければ40日でいいのに、会社が損をして まで40日越えてまで認めるはずがありません。 有給は使ったことがない(使わない)としても 認めた以上はnaganoboyさんに使う権利はある わけでその権利を行使されたら会社は損します。 通院で有給だろうが外出だろうが変わらないかも しれませんがnaganoboyさんが1日休んだ場合欠勤 ならもちろん給料1日分引かれますよね? 有給なら給料は引かれません。 もし欠勤でも給料引かれないなら、有給を社員に 与えている意味がありません。

その他の回答 (2)

  • nik670
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回答No.2

俺は交通事故の被害者で相手方の保険屋から 休業補償を受けて現在も会社は休んでいます。 ちょっとご質問の意味が解らないのですが、 相手方の保険屋から「休業損害報告書」とい うのを書かされて、それには何月何日は半分だけ 有給で休んだ!とか、出勤状況を書くようになって います。 その用紙を総務に書いてもらって会社の印鑑 を押して提出しています。 有給を使えば会社から給料は引かれませんが、 通院のために有給を使うので、通院で使った有給 分は保険屋が買い取ってくれています。 なので会社からは満額給料がもらえさらに保険屋 から有給の買い取り分が振り込まれるので金銭的 に助かっています。 1日の有給の補償額は給料を30日で割った金額 でした。 ご質問の内容と食い違っていたらすみません。

naganoboy
質問者

補足

回答ありがとうございます。 まさに、同じ事を保険会社に申請し、休業補償を受けていますが、 就業規定の有給休暇の取得限度日数が40日です。 が、例えば総務に掛け合って、限度日数を60日・80日にしてもらえた場合に問題になるかどうか。ということです。 通常だと、40日を限度に有給がなくなるが、いままでに有給をほとんど使っていないので、失効した日数が100日以上もある場合で、通院はしなければならないので、いずれにしても休む場合。会社にとっては、有給だろうが、外出だろうが変わらないと思います。(うちの会社では外出、早退、遅刻での減給はない。ただし、賞与の算定において影響を与えるかも。必ずではない)のため、有給の証明書を書いてくれってお願いすれば、出してくれるかな?って思ってるとこです。 ただ、規定と違うからと、保険会社が後から補償の返還とかって面倒くさい話になったら嫌なのです。

回答No.1

もちろん会社が認めたり就業規則等で認められていれば、そちらが優先されます。 会社が認めない場合、労基法の規定により判断されます。労基法では有給休暇の消滅時効は2年です。 保険会社は各社によって異なるのではないでしょうか。

naganoboy
質問者

補足

早速ありがとうございます。 就業規則では、次年度のみ繰越を認める。とあるのですが、それを、60日認めますよ、80日認めますよ。というように会社側ができるのか。 ようは、証明書に記載してくれれば、認めたことになると思うのですが、それが有効なのか、それとも、就業規則にある通り40日が限度で、何かの拍子に保険会社がそれを知ったときに、会社が認めていても就業規則にある40日が限度ということで、休業補償の返還を求められることはあるのかどうかです。

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