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年俸制の有給休暇について
今年度から年俸制が導入されました。 同時に有給の支給もなくなりました。 しかし、昨年度に支給された有給休暇は残っております。有給休暇の有効は2年と認識していますが、年俸制になったことにより、この有給は無効となってしまうのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
有給が無い会社は、労働基準法違反です。かならず有給はあります。昨年度に支給された有給休暇も、もちろん有効です。年棒制でも関係ありません。
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- norishin
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回答No.2
法律上有給休暇の繰越は1年です(発生時から2年有効) ただし内部規定にうたってる場合はそれになります。 でも、年俸制になったからと、有給を無くすのは労働基準法違反です。 納得いかないなら会社に交渉してみましょう。
質問者
お礼
ありがとうございました。
質問者
補足
内部規定は年俸制になったことの反映がされておらず、どのような扱いになるか不明です。 仕事が終われば、いつきてもいつかえってもいいそうです。こんなことはありえるのでしょうか。 ちなみに契約書等で契約を交わしていません。
- kotibi
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回答No.1
私の会社では 年棒制でも 有給があります。 役職以上は年棒で 普通の社員は月給制です 有給は2年だと思います。 でも 貴方の会社の規定を見てみた方がいいですね 会社自体での決め事があるかもしれないので・・
質問者
お礼
ありがとうございました。
質問者
補足
会社規定はまだ作成されていません。 今年から年俸制でいくらです。だけの通知です。 この場合、どうなるのでしょうか。
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございました。