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年俸制の有給休暇について

今年度から年俸制が導入されました。 同時に有給の支給もなくなりました。 しかし、昨年度に支給された有給休暇は残っております。有給休暇の有効は2年と認識していますが、年俸制になったことにより、この有給は無効となってしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

有給が無い会社は、労働基準法違反です。かならず有給はあります。昨年度に支給された有給休暇も、もちろん有効です。年棒制でも関係ありません。

beck1119
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • norishin
  • ベストアンサー率34% (15/43)
回答No.2

法律上有給休暇の繰越は1年です(発生時から2年有効) ただし内部規定にうたってる場合はそれになります。 でも、年俸制になったからと、有給を無くすのは労働基準法違反です。 納得いかないなら会社に交渉してみましょう。

beck1119
質問者

お礼

ありがとうございました。

beck1119
質問者

補足

内部規定は年俸制になったことの反映がされておらず、どのような扱いになるか不明です。 仕事が終われば、いつきてもいつかえってもいいそうです。こんなことはありえるのでしょうか。 ちなみに契約書等で契約を交わしていません。

  • kotibi
  • ベストアンサー率15% (21/137)
回答No.1

私の会社では 年棒制でも 有給があります。 役職以上は年棒で 普通の社員は月給制です 有給は2年だと思います。 でも 貴方の会社の規定を見てみた方がいいですね 会社自体での決め事があるかもしれないので・・

beck1119
質問者

お礼

ありがとうございました。

beck1119
質問者

補足

会社規定はまだ作成されていません。 今年から年俸制でいくらです。だけの通知です。 この場合、どうなるのでしょうか。

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