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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇繰越の 質問ですが、)

有給休暇繰越の質問

このQ&Aのポイント
  • 有給休暇繰越の質問ですが、昨年に5日有給を使っていたら合計は35日に成るのですか?
  • 昨年の付与日にもらった20日の有給休暇が残っている場合、合計で40日の有給休暇を保持することができます。
  • 勤続25年の場合、昨年に5日有給を使っていた場合、現在は35日の有給休暇を保持しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2752/12074)
回答No.6

以前全く同じ質問をしたことがあります https://okwave.jp/qa/q9328504.html 上記から「専門家の回答」もみてください 昨年に使った有給が「昨年付与されたもの」か「前年から繰り越したもの」かで解釈が変わります 有給は当年の物から使用するという取り決めがあるなら「35日」、取り決めがないのであれば労働者にとって都合の良い「40日」でよいです

admwtpgjadmwt
質問者

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その他の回答 (8)

noname#246130
noname#246130
回答No.9

No.3 何度もすみません。余談ですがもう一つだけ。 これは実際にあったのですが、入社して継続して6カ月間で8割以上勤務で10日の有休が付与されますが、『2年度目の付与日に0日になっているのですがなんでですか?』と聞いてきた方がいました。 結論を申しますと、入社して6カ月間で8割以上勤務で10日の有休が付与されますが、それと別に来年度の有休付与の1年間の勤務率も関係しています。 つまり、入社して6カ月間で8割以上勤務で10日の有休が付与されたが、7カ月目から1年間は来年度の有休付与の条件の1年間の勤務率8割以上を満たす必要があります。 その方は10日の有休をすべて消化しそれ以外に50日/年ほど欠勤し条件をみたしていなかったから2年目の11日の有休は付与されなかったということです。 【取得可能な日数について】 (1)年休の繰越し 年休は2年の消滅時効にかかりますので、当年度の年休の余りは翌年度に限り持ち越し出来ます。従って、前年度に付与された20日の年休を一日も使わず、当年度に20日付与された場合には40日の年休取得が可能になります。 (2)8割出勤が満たせなかった場合 8割の出勤が出来なかった場合の例を示します。 ・1年度目  その前6ヶ月は8割以上の出勤 → 10日の年休付与 ・2年度目  その前1年は8割未満の出勤  → 年休付与なし ・3年度目  その前1年は8割以上の出勤  → 12日の年休付与      つまり、ある年度に8割出勤できなかったからといって、継続勤務年数の進行が止まってしまったり、1年度目の振り出しに戻ってしまう訳ではなく、3年度目はあくまでも3年度目の取得可能日数(12日)が付与されることになります。

admwtpgjadmwt
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noname#246130
noname#246130
回答No.8

No.3 はい。そうです。と回答したものですが、それだけではあんまりかなぁと思いまして追伸します。 以下参照にしてください。 https://www.wojuken.net/2018/02/18/post-1465/#40

admwtpgjadmwt
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  • qazaq
  • ベストアンサー率33% (107/322)
回答No.7

 有給休暇の有効期限については法律で定められており,勤務開始後6ヵ月で発生し,その2年後に消滅します(労働基準法115条)。 通常,勤務期間の長さに応じて取得できる有給休暇も多くなりますが,その場合も発生してから2年以内に行使しないと消滅します。  以上は他の人の回答です。さらに付け加えるなら、「有給休暇を下さい」と申し出ても使用者には「休暇時期変更権」というものがあります。「一ヶ月も休ませてやれないョ」「年末の決算準備にほかの連中が四苦八苦しそうなのに、お前さんだけが楽してていいのか」などという場合は休日を変更したり、分割したりできることが法的に許されています。しかし勤務先には「就業規則」という規約があるはずです。就業規則は社員の見やすいところに常時置いておかなければならないと「労働基準法」に定められています。

admwtpgjadmwt
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  • BUN910
  • ベストアンサー率32% (1041/3169)
回答No.5

その通りだと思います。 多分、多くの企業が繰り越しは1年までとなっているのではないでしょうか? 例えば、 2017年:40日→10日使用→30日残 2018年:20日付与+残30日のうち昨年付与分の20日のみ繰り越し(2016年に繰り越した20日のうち残10日は捨て)→40日 2019年:40日→25日使用→15日残 2020年:20日付与+前年繰り越し分15日→35日 となるはずです。 あとは貴殿の会社規則で年休の繰り越しが、どう規定されているかです。

admwtpgjadmwt
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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.4

年次有給休暇の時効は2年です。 厚生労働省は時効になる日数から使えと通達していますので 2年目以降の人が当年使う有給休暇は前年の時効になる日数です。 当年、全部使わない限り前年分の使わなかった日数は消滅し 当年の付与日数と翌年の付与日数で40日になります。 年に20日を超えて使わないと減りません。

admwtpgjadmwt
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noname#246130
noname#246130
回答No.3

はい。そうです。

admwtpgjadmwt
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  • OldHelper
  • ベストアンサー率30% (761/2514)
回答No.2

就業規則で決められていることですから一般論はありません。 1年の繰り越しが認められているのなら、新規取得日数+前年残日数です。 2年の繰り越しなら、さらに増えます。 新規取得日も1月1日とか、4月1日とか決められています。 喪失日も決められていますよ。 勤務先の就業規則を確認してください。

admwtpgjadmwt
質問者

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  • tkf-
  • ベストアンサー率58% (821/1398)
回答No.1

そのように読み取れますが、それらは、会社と従業員との取り決めですので、会社によっては解釈が異なる場合があります。 御社の就業規則を確認いただき、会社の人(たとえば課長など)、組合があれば組合に確認してください。 少なくとも、ここでは解決できません。

admwtpgjadmwt
質問者

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