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有給休暇の繰越
有給休暇の繰越(時効?)について教えてください。 我社の有給休暇は20日ありますが、その条項の中に、 「年次休暇は10日を限度として当該年の翌年に繰り越せる」とあります。 この「10日を限度として」の箇所、労基法115条に違反してませんか?
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noname#64531
回答No.1
違反というより、その有給に対する規定は無効・意味無しでしょう。 ただし、法定より優遇して割り増してる日数に対し1年限りとかならOK。 通常正規職員は、10日からスタートするから制限したいんでしょうな。 現実その有給取得して、それに対する賃金が支払われなかった段階で違反確定。 それと次回就業規則改定のとき、労働側代表が意見を述べればよろしい。
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- ok2007
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回答No.2
115条違反という解釈も出来ますが、「115条の基準に達しない規定なので13条に基づき無効となり、115条どおりに残存日数分すべてが翌年へ持ち越される」という解釈をしたほうがいいでしょうね。 こう解釈すれば、そもそもその規定は無効といえますから、賃金支払を待つ必要がありません。
質問者
お礼
ありがとうございます。 なるほど、そういう解釈ですね。 我社設立以来、質問にあるような条文が就業規則にあるようなので・・・ 翌年に繰り越せる有給は社独自のものだと思っていたのですが、 何気なく労基法を読んで115条の時効を見た時に、 「?使わなかった有給も請求できるものに含まれるんじゃないかな?」 と思ったのです。 職場に言った方が良いですね。たぶん面くらうと思いますけど。 それとも労基署に通報の方が良いでしょうかw
お礼
ありがとうございます。 元々20日持っていて、翌年に繰り越せるのが「10日」のみなんですね。 だから最大で「30日」。 一年間、20日を一日も使わなかった場合、 翌年の有給休暇は「40日」ではなく「30日」。 労基法115条で、年次有給休暇をその年度内に全部とらなかった場合、 残りの休暇は翌年度に限り請求することができる、とあるから違反確定のような気がしてますが・・・ どうなんでしょうか。