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雇用保険の算定基礎期間について
雇用保険の算定基礎期間が通算で5年以上とあるのですが、私の場合通算では、10年以上あるのですが、一旦離職していた期間が1年以上あります。この場合算定基礎期間5年以上というのは該当するのでしょうか?
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雇用保険の算定基礎期間は、 被保険者の資格を喪失してから、1年以内に、 再度資格を取得すれば、通算されますが、 1年を超えて経過してから、 再度資格を取得しても、通算されません。 又、基本手当等を受給した場合も通算されません。
お礼
そうでしたか。残念ですが仕方ないですね。 答えていただきありがとうございました。