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失業保険における算定基礎期間の線引きについて
失業保険の給付条件で、算定基礎期間1年以上、あるいは1年未満で という線引きのケースでは、具体的に1年というのは何日を言うのですか。 仮に、2010年9月10日から勤務を開始しているばあい、具体的に何日まで 勤務すれば、算定基礎期間=1年以上と見なす事になるのでしょうか。 例 2011年9月9日まで勤務すればOK 2011年9月10日を超えて勤務すればOK 11ヶ月以上勤務すればOK(2011年9月1日まで勤務すればOK) よろしくお願いいたします。
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- simotani
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回答No.2
厳密に算定基礎期間を言う場合 直近24ヶ月中12.0ヶ月以上(一般) 直近12ヶ月中6.0ヶ月以上(会社都合) の受給基礎期間が必要です。 ここで受給基礎期間とは 「離職より遡り」1ヶ月拘束11日以上就労で1.0ヶ月 15日以上1ヶ月未満拘束11日以上就労で0.5ヶ月 となっています。 尚被保険者期間は離職から1年以内の再就職の場合複数の会社を通算出来ます(失業給付を受けた場合はそれ以前の失業給付に掛かる基礎期間は消滅します)。
- qazwsx21
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回答No.1
1月1日から12月31日までを1年と数えるのと同じだと思います。念のため、ハローワークで確認を。