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失業保険を貰うには、雇用保険期間が12カ月→6カ月に変更?!

 以前、朝のニュースで失業保険を受給できる条件が、 ●離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が通算12カ月以上あること           ↓     ↓         通算6カ月以上  に変わるかも!というのを見たことがあります。 その時のコメンテーターは、「そうなれば、就職⇒失業⇒就職⇒失業を繰り返す人が多くなる一方、契約打ち切りになった時に、非正社員が困ることが今より少なくなる」と言われていました。  この政策はいつからなんでしょうか? または、一時的なものであって、検討はされていないのでしょうか?

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  • coco1701
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回答No.1

・今年の3/31の離職分から変更になっています  派遣の場合とか、契約期間満了とかが該当します  通常の自己都合退職の場合は該当しません、12ヶ月以上必要です 参考:下記をご覧下さい http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf

hokuto50
質問者

お礼

 ありがとうございます! 景気の低迷で、変更せざるをえなくなってしまったのでしょうか・・・ でも派遣社員さんにとっては心強いですね☆

その他の回答 (1)

  • jfk26
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回答No.2

平成21年3月31にから施工されています。 以前は離職理由等によって以下のように分かれていました。 1.正当な理由のない自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし この改正で5が追加されました。 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

hokuto50
質問者

お礼

 ありがとうございます。 やはり変更されていたのですね。あてにはしていませんが、派遣社員にとっては非常に心強いものではあります。