• ベストアンサー

雇用保険について

期間雇用にて (1)8/31~12/2 (2)1/11~3/16 (3)3/19~3/30 期間満了での退職の場合の受給資格は雇用保険の被保険者で6ヶ月・1ヶ月に11日以上で1ヶ月は30日計算と聞いたのですが、上記の場合は合計しても172日なので該当しないのでしょうか? ちなみに上記は全て同じ所(官公庁)で今後更新する可能性はありません また該当しない場合、条件を満たすには最終離職日から1年以内に雇用保険のある所で11日以上勤務すれば良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ga8
  • ベストアンサー率34% (12/35)
回答No.1

平成19年の改正により、雇用保険受給要件として、雇用保険加入期間が原則12ヵ月となりました。それ以前は、加入期間6ヵ月で3ヶ月の受給がありました。一部の特例を除いて殆どの場合、12ヵ月、又は、通算で12ヵ月(前の離職から一年を越えない雇用保険加入期間が要件)となります。1ヶ月が14日以上の勤務となります。 雇用期間を周知のうえで就労した場合は、12ヵ月以上なければ雇用保険受給資格はないと思います。また、12ヵ月以上の加入期間があったとしても自己都合退職の場合、受給までに3ヶ月待たなければならない筈です。詳細については、直接ハローワークに尋ねられたら良いかと思います。

noname#191166
質問者

お礼

回答ありがとうございます 改正されて12ヶ月になったんですか… 厳しいですね

関連するQ&A