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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険の被保険者期間について)

雇用保険の被保険者期間について

このQ&Aのポイント
  • 雇用保険被保険者期間について質問します。派遣で2年勤め、退職後しばらくは被保険者資格を喪失しましたが、再び雇用保険に加入しました。しかし、業務内容が合わなかったため辞めました。被保険者期間は通算されるのでしょうか?
  • 雇用保険被保険者期間の通算について質問です。私は派遣で2年勤め、退職後しばらくは被保険者資格を失っていました。その後再び雇用保険に加入しましたが、業務内容が合わずに辞めました。被保険者期間は通算されるのでしょうか?
  • 雇用保険の被保険者期間について教えてください。私は派遣で2年働き、退職後一時的に被保険者資格を喪失しました。その後再び雇用保険に加入しましたが、業務内容が合わずに辞めました。被保険者期間は通算されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kelly6s
  • ベストアンサー率35% (15/42)
回答No.1

まず、12月13日で離職していますので、1年間有効なので12月12日までに被保険者にならなければ通算されません。 12月1日から13日までの分があるということですが、この離職票は短期間で離職しているので使えません。また前職の離職票と統一できません。 統一できる条件として、 (1)まったく間が開いていない (2)就業先も給料の支払い者もまったく同じ つまり、離職したけども同じ仕事に直ちに復帰した場合を除いて独立した離職票とみなされます。(これを離職取り消しともいう) そうなると、今年の3月までが雇用保険の受給期間となるので注意が必要。3月6日に手続きをしたとしても、待機期間が7日ありますので3月12日までは受給できません。3月13日からの受給開始となります。離職票の有効期限は3月30日までなので、18日間しかもらえませんよ。 雇用保険はよくても5500円程度なので18日間で10万円ももらえません。 それに、1日4時間以上働くと、就労したとみなされ、その日は給付はもらえません。 また、つぎのばあいは就職したとして仕事がない日も給付がないものとする。 (1)週20時間以上の労働 (2)週20時間未満であっても雇用保険または社会保険の被保険者となる場合(任意継続除く) (3)1日4時間未満、週20時間未満であっても、一週間の給料が雇用保険の受給額以上になる場合。 有給休暇は労働時間に含まれます。

kopandasan
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 今、失業給付(受給)を受けずに、また今年の12月12日までに就職して雇用保険の被保険者になり通算されるようにしようと考えています。 ただ、昨年12月の雇用保険への加入期間が短かったため、この12月13日の離職より1年間有効と考えてよいのか、わからず焦っておりました。 本当にありがとうございました。

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