- ベストアンサー
雇用保険の失業等給付について
先月24日にそれまで5年間勤めた会社を退職しました。今月18日から勤め始めた新会社が思っていたものと違い本日で退職してしまいました。 今から職探しを始めますが、この場合は雇用保険失業等給付基本手当ての受給要件である「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上あること。」には当てはまるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
新会社で働くまでに失業保険を受給していなければ以前の会社と新会社で働いた分を合わせた分が雇用保険の加入期間になります。
お礼
ありがとうございます。新会社から離職票を受け取ったら職安にいってみようと思います。