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派遣終了時の雇用保険の種別を教えて下さい。

派遣社員の雇用保険に関しての質問です。 派遣社員として6ヶ月間働いて、その6ヶ月間、雇用保険に 加入していました。 離職表を見ると、退職理由は派遣期間満了となっています。 (種別としては、定年、労働契約期間満了等によるもの)  に分類されています。 (自己都合ではなく、派遣先での仕事が無くなり、派遣元の会社も  新たな派遣先を探せませんでした。) この場合、「特定受給資格者」と認められますでしょうか? というのも、受給資格に 「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。 ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。」 と書かれていて、私の場合、6ヶ月しか加入していないので、特定受給資格者でなければ、失業給付が支給されません。 自己都合でもなく、労働者である私の判断で離職したわけではないので、 会社都合に該当して、特定受給資格者に該当すると思うのですが、実際はどうなのでしょうか? 回答宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

ども 難しい話ですね 去年に実は法律が改正され 以前は半年で貰えたのです 前年ですが、貰えない結論になる筈です 余談ですが、景気がよくなったと戯言を言っている 政府。現に受給者は減っていない 故に、失業保険を少しでも払いたく無い為 こんな改正をしました これも派遣などの非正規の社員が増え 受給者が増えた事にあります 元々、あなたのような案件を救済する趣旨で もうけられた制度。まったく遺憾な結末で ある事に察するところあります

cool104
質問者

お礼

政府の対応は本当におかしいですね。 正社員が自分に不利な法律など作りませんからね。 有難う御座いました。

  • maru2580
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

こんにちは。 >自己都合でもなく、労働者である私の判断で離職したわけではない とありますが、派遣先で働き始める時に、6ヶ月の期間で契約していたから、6ヵ月後に期間満了になります。これは3者とも合意の上なので、期間満了になったのは当初の契約通りで、ご自身も納得済みのこととなります。(会社都合ではない) ただし、派遣元や派遣先が期間満了時の次の期間更新を約束していたり、派遣元が「次の派遣先を必ず用意しておくよ!」などと言った場合は、問題があります。文書で明記されていたりすれば、 ●「解雇」等により離職した者 (8)  に該当しますが、(URL参照)普通は派遣元も派遣先も自分の都合が悪くなることはやりません。 >派遣先の仕事が無くなり だから正社員を雇うよりも、派遣社員が重宝されます。 >派遣元の会社も新たな派遣先を探せませんでした。 派遣元は確約していないはずです。ちゃんと用意出来て当たり前ではなく、用意できたらすばらしい(派遣)会社なのです。 派遣元の担当者がしっかりしていれば、上記の質問も嫌がらずにちゃんと答えてくれます。職安でも丁寧に教えてくれます。派遣社員暦の長い先輩を見つければ、もっと気持ちが楽になるはずです。 今回の6ヶ月の以前の仕事内容(期間)によっても、今回の回答は変わってくると思います。あなたの身近にいる協力者を探すのが一番だと思います。えらそうにすみませんでした。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
cool104
質問者

お礼

派遣社員の肩身の狭さは重々承知しております。 派遣元の会社の説明は全く理解できない内容でした。 それで、質問した次第です。 回答有難う御座いました。

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