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算定対象期間、算定基礎期間、被保険者期間?

お世話になります。3つの違いが理解できません。 【算定「基礎」期間】 所定給付日数の決定の基礎となる期間  ▶(原則)同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間 では【算定「対象」期間】とは?  ▶離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あること ということは、この算定対象期間(離職の日以前2年間)の被保険者期間で基本手当の額が決まり、支給日数は算定基礎期間で決まるということでしょうか?また、そうなると被保険者期間≒賃金支払基礎日数ということでしょうか。 何のために算定対象期間があるのか理解できません。 申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

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回答No.1

算定基礎期間...所定給付日数の決定の基礎となる期間と言う理解でよいでしょう。 算定対象期間...被保険者期間を算定する対象となる期間です。原則として離職日以前2年間のことです。 被保険者期間...雇用保険に加入していた期間のことですが,離職日からさかのぼって区切った各1か月間において,賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月として計算します。 > この算定対象期間(離職の日以前2年間)の被保険者期間で基本手当の額が決まり、支給日数は算定基礎期間で決まるということでしょうか? その通りです。 > また、そうなると被保険者期間≒賃金支払基礎日数ということでしょうか。 ≒でどういう意味を表したいのかよくわかりません。期間が日数とほぼ等しくなるのは意味が通りません。 > 何のために算定対象期間があるのか理解できません。 被保険者期間を算定するためにあります。継続して30日以上賃金の支払を受けることができなかっときには,算定対象期間を延長することが可能です。

hydrangea-opal
質問者

お礼

被保険者期間≒賃金支払基礎日数は、私の読み間違いで、 被保険者期間≒算定基礎期間ということでした(テキストの端に『被保険者であった期間』とほぼ同じ意味である、とあったので)。 読んだ時だけでも少し詳細がクリアになってきました。まだまだ読み込みます。 ありがとうございました。